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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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在宅医療・介護連携の推進
○ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地
域における医療・介護の関係機関(※)が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要。
(※)在宅療養を支える関係機関の例
・診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等

(定期的な訪問診療等の実施)

・病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等

・訪問看護事業所、薬局
・介護施設・事業所

(急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施)

(医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等)

(入浴、排せつ、食事等の介護、リハビリテーション、在宅復帰、在宅療養支援等の実施)

○ このため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するため、都道府
県・保健所の支援の下、市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制
の構築を推進する。
在宅医療・介護連携支援に関する相談窓口
(郡市区医師会等)

市町村

地域包括支援センター

後方支援、
広域調整等
の支援

連携

・管内の課題の把握
・必要なデータの分析・活用支援
・管内の取り組み事例の横展開
・関係団体との調整 等

※市区町村役場、地域包括支援センターに設
置することも可能

関係機関の
連携体制の
構築支援

・地域の医療・介護関係者による会議の開催
・在宅医療・介護連携に関する相談の受付
・在宅医療・介護関係者の研修 等

都道府県・保健所

介護サービス
介護施設・事業所
訪問診療

在宅療養支援

診療所・在宅療養支援診療所・歯科診療所等

一時入所
訪問診療

利用者・患者

病院・在宅療養支援病院・診療所(有床診療所)等
訪問看護等
一時入院
(急変時の診療や一時受入れ)

訪問看護事業所、薬局

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