地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html |
出典情報 | 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》 |
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医療介護連携に係る主な介護報酬上の評価①
医療機関・施設から居宅へ退院・退所時の連携
サービス類型
居宅介護支援
項目名
退院・退所加算
概要
病院・診療所の入院者、介護保険施設の入所者が退院・退所し、居宅サービスを利用する際、当該病
院・施設等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上でケアプランを作成し、居
宅サービス利用に関する調整を行った場合。
様式の有無
有
特定施設入居者 退院・退所時連携加 病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院から指定特定施設に入居した場合は,入居した日か
ら起算して30日以内の期間については,退院・退所時連携加算として,1日につき所定単位数を加算す
生活介護
算
る。
無
訪問看護
無
退院時共同指導加算
病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中(入所中)の者が退院(退所)するに当たり、
訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が入院中(入所中)の者又はその看護に当たってい
る者に対し、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治医やその他の従業者と共同して
在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に算定。
在宅療養中の支援
サービス類型
項目名
居宅療養管理指 居宅療養管理指導
導
訪問介護
概要
様式の有無
計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員に対するケアプラン作成等に必要な情報提 医師
供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等につ 歯科医師
いての助言及び指導を行った場合に算定。
歯科衛生士
:有
生活機能向上連携加 (Ⅱの場合)
算
利用者に対して、リハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等が居宅を訪問する際に、サ責
が同行する等により、医師等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ生活機能の向上を
目的とした訪問介護計画を策定した場合であって、医師等と連携し訪問介護計画に基づく訪問介護を行
う。
薬剤師
管理栄養士
:無
無
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