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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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入退院時についての医療と福祉の連携と報酬上の評価
入退院時に医療機関と福祉事業者の情報連携(文書等による情報の提供、収集)や協働による支援の検討(カンファ
レンスの開催や参加)等の連携を推進するため、当該業務について相互に報酬上評価を行っている。

入院時

相談支援

退院時

○医療・保育・教育機関等連携加算
○入院時情報連携加算
入院時に医療機関が求める利用者
の情報を医療機関に提供した場合
(Ⅰ)訪問 (Ⅱ)文書等

○介護支援等連携指導料
患者の同意を得て、医師等が相談支援専門員等と共同して患者の心身
の状況等を踏まえて導入が望ましい障害福祉サービス等や退院後に利
用可能な障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合

○診療情報提供料(Ⅰ)
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保
健福祉サービスに必要な情報を提供した場合(退院日の前後2週間)
介護支援等連携指導料を算定した場合は算定不可。

○入退院支援加算1 ○入退院支援加算2
退院困難な患者を抽出し、早急に本人・家族と面談、カンファレンス
を実施した場合

診療報酬(医療機関)
障害福祉サービス等報酬
(計画相談支援・障害児相談支援)

【計画作成時】

障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機
関等の職員と面談を行い、必要な情報提供を
受け協議等を行った上で、サービス等利用計
画を作成した場合

○退院・退所加算

【計画作成時】

退院退所時に、医療機関等の多職種からの情
報収集や医療機関等における退院・退所時の
カンファレンスへの参加を行った上で、サー
ビス等利用計画を作成した場合

○集中支援加算 ※R3年度報酬改定で新設
【計画作成時・モニタリング時以外】

障害福祉サービス等の利用に関して、以下の
支援を行った場合(①~③について各々月1
回算定可)
①月2回以上の居宅等への訪問による面談
②サービス担当者会議の開催
③他機関の主催する利用者の支援についての
検討を行う会議への参加

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