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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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医療介護連携に係る主な診療報酬上の評価④

医療保険

在宅療養中の支援
項目名
概要
在 宅時医 学総合管 理 【算定の留意事項(抄)】

悪性腫瘍と診断された患者については、医学的に末期であると判断した段階で、当該患者のケアマネジメントを担当す
在 宅 が ん 医 療 総合 診 る居宅介護支援専門員に対し、予後及び今後想定される病状の変化、病状の変化に合わせて必要となるサービス等につ
療料
いて、適宜情報提供する。

様式の有無


その他
項目名
概要
リハビリテーション計画
リハビリテーションを実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定している者について、当該患者の
提供料
同意を得て、当該リハビリテーションを行う訪問リハビリテーション又通所リハビリテーションを行う事業所にリハビリテー
ションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。

様式の有無


(注4(電子化連携加算):指定リハビリテーション事業所において利用可能な電磁的記録媒体でリハビリテーション計画を
提供した場合。)
歯 科医療 機関連携 加
算1
※診療情報提供料
(Ⅰ)の注14

【算定の留意事項(抄)】
保険医療機関が歯科を標榜する保険医療機関に対して、口腔内の管理が必要であると判断した患者に関する情報提供
を、以下のア又はイにより行った場合に算定する。
(略)
イ 医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師が、歯科訪問診療の必要性を認めた患者について、
在宅歯科医療を行う、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合



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