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地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携 資料-3参考1 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00001.html
出典情報 令和6年度の同時報酬改定に向けた意見交換会(第1回 3/15)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

地域包括ケアシステム推進のための取組の強化⑪

医療保険

退院直後の在宅療養支援に関する評価
➢ 医療ニーズが高い患者が安心・安全に在宅療養に移行し、在宅療養を継続できるようにするた
めに、退院直後の一定期間、退院支援や訪問看護ステーションとの連携のために、入院してい
た医療機関から行う訪問指導について評価する。
(新)
(新)

退院後訪問指導料
580点(1日につき)
訪問看護同行加算
20点

[算定要件]
① 対象患者:別表第8又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲ以上※
※要介護被保険者等及び看護師等が配置されている特別養護老人ホーム・指定障害者支援施設等の入所者(ただし保険医
療機関を除く。)も算定可能とする。

② 算定回数:退院後1か月以内に限り、5回を限度として算定する。
③ 在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の看護師等と同行し、指導を行った場合に
は、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、所定点数に加算する。
<患家>
別表第8

訪問看護
同行加算
退院後
訪問指導料

<入院医療機関>
<訪問看護ステーション>

1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気
管切開患者指導管理を受けている状態にある者
又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用し
ている状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理

在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状
態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算
定している者

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