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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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なお、採血事業者が献血者に対し、医療需要に応じた採血区分の採血への協力
を求めることを拒むものではない。


献血推進計画及び都道府県献血推進計画
国は、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量確保のための基本的な
施策、献血の推進に関する事項について、毎年度、薬事・食品衛生審議会(以下
「審議会」という。)の意見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献
血推進計画に基づき、国民の献血への理解と協力を得るための教育及び啓発、採
血事業者による献血の受入れや献血者の保護に対する協力等を行う。
都道府県は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、毎年度、血液製剤
の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、効果的な都道府県
献血推進計画を策定し、公表するよう努める。また、住民の献血への理解を深め
るための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措置を講ず
ることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずること
が重要である。



献血受入計画
採血事業者は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、毎年度、献血受
入計画を作成し、国の認可を受けなければならない。事業の実施に当たっては、
献血受入体制を着実に整備し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置
を講ずることが必要である。例えば、採血時の安全性の確保、事故への対応、献
血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被害の補償等献血者が安心し
て献血できる環境の整備、採血に際しての血液検査による健康管理サービスの充
実及び献血者登録制度による献血者との連携の確保を図ることが重要である。
また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。
さらに、今後少子高齢化が進み、献血可能人口が減少することから、中長期的
な課題としては、献血者に配慮した献血受入時間帯を設定するなど献血者の利便
性をより向上させた献血受入体制を工夫して整備することが必要であり、献血者
の意見を聴取しながらその方策を実行すべきである。



献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行う
とともに、採血事業者による献血の受入れの実績についての情報を収集する体制
を構築し、必要に応じ、献血推進施策の見直しを行うことが必要である。



災害時等における献血者の確保等
製造販売業者等の保有する血液製剤、特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球
製剤の在庫が不足する場合には、採血事業者は、国及び地方公共団体とも協力し、
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