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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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正
H30.6月部会意見を踏まえた修正後の変更部分
改
前
(傍線部分は改正部分)
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(案)新旧対照表
後
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基
本的な方針
正
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基
本的な方針
改
我が国の血液事業は、昭和三十九年の閣議決定及び昭和六十年八
月の血液事業検討委員会の中間報告等において、すべての血液製剤
しょ う
を国内献血により確保するとされたが、血 漿 分画製剤の一部につ
いては、すべてを未だに国外血に依存しているものもある。このよ
うな現状を踏まえ、血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等
に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。
)第二条第一項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)の安定的
な供給が確保され、かつ、国内自給の確保が推進されるよう一層の
取組を進めることが必要である。
我が国の血液事業は、昭和三十九年の閣議決定を契機として、関
係者による多大の努力が積み重ねられてきた結果、輸血用血液製剤
については昭和四十九年以降、国内自給が達成されている。しかし
し ょう
ながら、血 漿 分画製剤に関しては、一部の製剤について、国内自
給率は上昇してきたものの、その他の製剤についてはいまだ相当量
を輸入に依存している状況にある。このような現状を踏まえ、血液
製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十
一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定す
る血液製剤をいう。以下同じ。)の安定的な供給が確保され、かつ
、国内自給が推進されるよう一層の取組を進めることが必要である
。
我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるHIV(ヒト
免疫不全ウイルス)感染問題という、深甚な苦難を経験しており、
これを教訓として、今後、重大な健康被害が生じないよう、血液製
剤の安全性を向上するための施策を進めることが必要である。
本方針は、これらの経緯等を踏まえ、法の基本理念である血液製
剤の安全性の向上、献血によって得られた血液による国内自給の確
保、血液製剤の安定供給、適正使用の推進及び公正かつ透明な血液
事業の実施体制の確保を図るため、法第九条第一項に基づき策定す
る基本的な方針であり、今後の血液事業の方向性を示すものである
。血液事業は、本方針、本方針に基づき定める献血推進計画及び需
また、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるHIV
(ヒト免疫不全ウイルス)感染問題という、深甚な苦難を経験して
おり、これを教訓として、今後、重大な健康被害が生じないよう、
血液製剤の安全性を向上するための施策が進められている。
本方針は、これらの経緯等を踏まえ、法第九条第一項に基づき厚
生労働大臣が策定する血液製剤の安全性の向上及び安定供給を確保
するための基本的な方針であり、今後の血液事業の方向性を示すも
のである。血液事業は、本方針、本方針に基づき定める献血推進計
画及び需給計画、都道府県が定める都道府県献血推進計画並びに採
血事業者が定める献血受入計画に基づいて一体的に進められること
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改
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血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(案)新旧対照表
後
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基
本的な方針
正
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基
本的な方針
改
我が国の血液事業は、昭和三十九年の閣議決定及び昭和六十年八
月の血液事業検討委員会の中間報告等において、すべての血液製剤
しょ う
を国内献血により確保するとされたが、血 漿 分画製剤の一部につ
いては、すべてを未だに国外血に依存しているものもある。このよ
うな現状を踏まえ、血液製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等
に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号。以下「法」という。
)第二条第一項に規定する血液製剤をいう。以下同じ。)の安定的
な供給が確保され、かつ、国内自給の確保が推進されるよう一層の
取組を進めることが必要である。
我が国の血液事業は、昭和三十九年の閣議決定を契機として、関
係者による多大の努力が積み重ねられてきた結果、輸血用血液製剤
については昭和四十九年以降、国内自給が達成されている。しかし
し ょう
ながら、血 漿 分画製剤に関しては、一部の製剤について、国内自
給率は上昇してきたものの、その他の製剤についてはいまだ相当量
を輸入に依存している状況にある。このような現状を踏まえ、血液
製剤(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十
一年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第一項に規定す
る血液製剤をいう。以下同じ。)の安定的な供給が確保され、かつ
、国内自給が推進されるよう一層の取組を進めることが必要である
。
我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるHIV(ヒト
免疫不全ウイルス)感染問題という、深甚な苦難を経験しており、
これを教訓として、今後、重大な健康被害が生じないよう、血液製
剤の安全性を向上するための施策を進めることが必要である。
本方針は、これらの経緯等を踏まえ、法の基本理念である血液製
剤の安全性の向上、献血によって得られた血液による国内自給の確
保、血液製剤の安定供給、適正使用の推進及び公正かつ透明な血液
事業の実施体制の確保を図るため、法第九条第一項に基づき策定す
る基本的な方針であり、今後の血液事業の方向性を示すものである
。血液事業は、本方針、本方針に基づき定める献血推進計画及び需
また、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるHIV
(ヒト免疫不全ウイルス)感染問題という、深甚な苦難を経験して
おり、これを教訓として、今後、重大な健康被害が生じないよう、
血液製剤の安全性を向上するための施策が進められている。
本方針は、これらの経緯等を踏まえ、法第九条第一項に基づき厚
生労働大臣が策定する血液製剤の安全性の向上及び安定供給を確保
するための基本的な方針であり、今後の血液事業の方向性を示すも
のである。血液事業は、本方針、本方針に基づき定める献血推進計
画及び需給計画、都道府県が定める都道府県献血推進計画並びに採
血事業者が定める献血受入計画に基づいて一体的に進められること
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