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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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しょう
者が実施又は検討中の新たな原料血 漿 確保策により、二千二
しよう
十三年までには約二十万リットルの原料血 漿 が平成三十年度
と同じ献血者数から確保できる見込みである。一方、国内製造
しょう
販売業者の必要原料血 漿 量は二千二十三年には百三十八万リ
しょう
ットルに達するとの推計もある。このため、国は、血 漿 分画
製剤を供給する製造販売業者等の協力を得て、国内の医療需要
しょ う
を踏まえた原料血 漿 の需要見通しを実施するとともに、採血
し ょう
事業者は、新たな原料血 漿 確保策の早期実施に加え、我が国
し ょう
の医療需要に応じた更なる原料血 漿 の確保に取り組んでいく
必要がある。
しょう
国は、外国血液由来の血 漿 分画製剤の原料を国内献血由来
の原料に置き換えて国内に導入するという製造販売方針を有す
る製造販売業者等に国内献血由来の原料を配分することにより
しよう
、希少疾病用医薬品を含む全ての血 漿 分画製剤の国内自給の
確保を推進するような方策を検討する。
また、国内における免疫グロブリン製剤の需要増に対してア
ルブミン製剤の需要は減少傾向にあり、更に、組織接着剤の国
内自給の減少により、未利用の中間原料が発生する現状にある
。国は、これら未利用の中間原料を国内自給の確保を推進する
製造販売方針を有する製造販売業者等に配分する方策を検討す
る。
なお、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン
しょう
製剤については、国内での原料血 漿 確保に向けた具体的な方
策を検討していく必要がある。
三 医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、医療
関係者及び患者又はその家族(以下「患者等」という。)に対
し、国内の献血により得られた血液に由来する製剤の意義につ
いての啓発に取り組む必要がある。
医療関係者においては、献血により確保されている血液製剤
は貴重なものであることを含め、そのような血液製剤に関して
等血液事業に関わる者の意見を十分踏まえるとともに、遺伝
子組換えアルブミン製剤の供給状況、国内の献血に由来する
血液製剤及び輸入される血液製剤の供給をめぐる動向等も十
分に考慮するものとする。
3 医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、医
療関係者及び患者に対し、国内の献血により得られた血液に
由来する製剤の意義についての啓発に取り組む必要がある。
医療関係者においては、献血により確保されている血液製
剤は貴重なものであることを含め、そのような血液製剤に関
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者が実施又は検討中の新たな原料血 漿 確保策により、二千二
しよう
十三年までには約二十万リットルの原料血 漿 が平成三十年度
と同じ献血者数から確保できる見込みである。一方、国内製造
しょう
販売業者の必要原料血 漿 量は二千二十三年には百三十八万リ
しょう
ットルに達するとの推計もある。このため、国は、血 漿 分画
製剤を供給する製造販売業者等の協力を得て、国内の医療需要
しょ う
を踏まえた原料血 漿 の需要見通しを実施するとともに、採血
し ょう
事業者は、新たな原料血 漿 確保策の早期実施に加え、我が国
し ょう
の医療需要に応じた更なる原料血 漿 の確保に取り組んでいく
必要がある。
しょう
国は、外国血液由来の血 漿 分画製剤の原料を国内献血由来
の原料に置き換えて国内に導入するという製造販売方針を有す
る製造販売業者等に国内献血由来の原料を配分することにより
しよう
、希少疾病用医薬品を含む全ての血 漿 分画製剤の国内自給の
確保を推進するような方策を検討する。
また、国内における免疫グロブリン製剤の需要増に対してア
ルブミン製剤の需要は減少傾向にあり、更に、組織接着剤の国
内自給の減少により、未利用の中間原料が発生する現状にある
。国は、これら未利用の中間原料を国内自給の確保を推進する
製造販売方針を有する製造販売業者等に配分する方策を検討す
る。
なお、国は、原料を輸入に依存している特殊免疫グロブリン
しょう
製剤については、国内での原料血 漿 確保に向けた具体的な方
策を検討していく必要がある。
三 医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、医療
関係者及び患者又はその家族(以下「患者等」という。)に対
し、国内の献血により得られた血液に由来する製剤の意義につ
いての啓発に取り組む必要がある。
医療関係者においては、献血により確保されている血液製剤
は貴重なものであることを含め、そのような血液製剤に関して
等血液事業に関わる者の意見を十分踏まえるとともに、遺伝
子組換えアルブミン製剤の供給状況、国内の献血に由来する
血液製剤及び輸入される血液製剤の供給をめぐる動向等も十
分に考慮するものとする。
3 医療関係者等に対する啓発等
国、地方公共団体、採血事業者及び製造販売業者等は、医
療関係者及び患者に対し、国内の献血により得られた血液に
由来する製剤の意義についての啓発に取り組む必要がある。
医療関係者においては、献血により確保されている血液製
剤は貴重なものであることを含め、そのような血液製剤に関
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