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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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の理解を深めるとともに、採血事業者による献血の受入れが
円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない
。
3 採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進
し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力する
とともに、献血者等の保護に努めなければならない。
4 血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全
な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上
に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなけ
ればならない。
5 医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使
用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報の収集
及び提供に努めなければならない。
二 国民の理解と参加
国民一人一人が、献血に由来する血液製剤を用いた医療が提
供されることによって生命と健康が守られているということを
理解し、積極的に献血に協力することなどを通じ、国民が今後
の血液事業の健全な展開に参加することが期待される。
二 血液製剤代替医薬品の取扱い
用法、効能及び効果について血液製剤と代替性がある医薬品
(以下「血液製剤代替医薬品」という。)についても、その安
全性の確保及び向上が必要である。
また、血液製剤代替医薬品は、安定供給を確保するため、計
画的に製造及び供給が行われる必要があるとともに、それぞれ
の患者への必要に応じて、適切かつ適正に使用されることが求
められる。
血液製剤代替医薬品の安全性や供給の状況等についても、血
液製剤と同様に十分な情報を公開する必要がある。
三 国民の理解と参加
国民一人一人が、献血に由来する血液製剤を用いた医療が提
供されることによって生命と健康が守られているということを
理解し、積極的に献血に協力すること等を通じ、国民が今後の
血液事業の健全な展開に参加することが期待される。
こうした国民の血液事業への参加を促すため、血液事業に関
わる者は、国民に対し、血液事業や血液製剤を用いた医療に関
する分かりやすい情報の積極的な提供に努めることが必要であ
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円滑に実施されるよう、必要な措置を講じなければならない
。
3 採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進
し、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に協力する
とともに、献血者等の保護に努めなければならない。
4 血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全
な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安全性の向上
に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなけ
ればならない。
5 医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使
用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報の収集
及び提供に努めなければならない。
二 国民の理解と参加
国民一人一人が、献血に由来する血液製剤を用いた医療が提
供されることによって生命と健康が守られているということを
理解し、積極的に献血に協力することなどを通じ、国民が今後
の血液事業の健全な展開に参加することが期待される。
二 血液製剤代替医薬品の取扱い
用法、効能及び効果について血液製剤と代替性がある医薬品
(以下「血液製剤代替医薬品」という。)についても、その安
全性の確保及び向上が必要である。
また、血液製剤代替医薬品は、安定供給を確保するため、計
画的に製造及び供給が行われる必要があるとともに、それぞれ
の患者への必要に応じて、適切かつ適正に使用されることが求
められる。
血液製剤代替医薬品の安全性や供給の状況等についても、血
液製剤と同様に十分な情報を公開する必要がある。
三 国民の理解と参加
国民一人一人が、献血に由来する血液製剤を用いた医療が提
供されることによって生命と健康が守られているということを
理解し、積極的に献血に協力すること等を通じ、国民が今後の
血液事業の健全な展開に参加することが期待される。
こうした国民の血液事業への参加を促すため、血液事業に関
わる者は、国民に対し、血液事業や血液製剤を用いた医療に関
する分かりやすい情報の積極的な提供に努めることが必要であ
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