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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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これまで、血液製剤については、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年
法律第百四十五号)(以下「医薬品医療機器等法」という。
)に基づき、その安全性の確保を図ってきたところであるが
、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるHIV
感染問題という、深甚な苦難を経験しており、より一層の安
全確保対策の充実が求められている。国は、平成十四年七月
に公布された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一
部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)を踏まえ、
安全性情報の収集・評価及び保健衛生上の危害の発生又は拡
大を防止するための必要な措置等の安全対策が迅速かつ的確
に行われ、常にその実効性が検証されるような体制によって
血液事業を運営していくこととする。
2 国内自給と安定供給の確保
国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使
用される血液製剤が、原則として国内で行われる献血により
得られた血液を原料として製造され、海外の血液に依存しな
くても済む体制を構築すべきである。
また、国は、中期的な需給見通しに基づき、貴重な血液製
剤を献血により確保し、医療需要に応じて過不足なく安定的
しょう
に供給する必要がある。特に、国は、血 漿 分画製剤につい
ては、供給の見通しを踏まえた検討を行った上で、毎年度、
需給計画を定めることにより、安定的な供給を確保すること
とする。
3 適正使用の推進
医療関係者は、血液製剤が献血により得られる血液を原料
とする貴重なものであること及び原料である血液の特性にか
んがみ、患者に真に必要な場合に限って血液製剤を使用する
ど、安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要で
ある。
これまで、血液製剤については、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年
法律第百四十五号)に基づき、その安全性の確保を図ってき
たところであるが、我が国は、過去において、血液凝固因子
製剤によるHIV感染問題という、深甚な苦難を経験してお
り、より一層の安全確保対策の充実が求められている。国は
、平成十四年七月に公布された薬事法及び採血及び供血あつ
せん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十
六号)を踏まえ、安全性情報の収集・評価等の安全対策が迅
速かつ的確に行われ、常にその実効性が検証されるような体
制によって血液事業を運営していくこととする。
2 国内自給の原則と安定供給の確保
法第三条第二項において血液製剤の国内自給が確保される
ことを基本とすることが規定されているとおり、倫理性、国
際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤が
、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料
として製造され、海外の血液に依存しなくても済む体制を構
築すべきである。このため、中期的な需給見通しに基づき、
有限で貴重な血液製剤を献血により確保し、医療需要に応じ
て過不足なく安定的に供給する必要がある。
しょ う
特に、血 漿 分画製剤については、供給の見通しを踏まえ
た検討を行った上で、毎年度、需給計画を定めることにより
、安定的な供給を確保するものとする。
3 適正使用の推進
医療関係者は、血液製剤が人の血液に由来する有限で貴重
なものであること及び原料に由来する感染のリスク等につい
て特段の注意を払う必要があることを十分認識し、患者に真
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- 3 -
これまで、血液製剤については、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年
法律第百四十五号)(以下「医薬品医療機器等法」という。
)に基づき、その安全性の確保を図ってきたところであるが
、我が国は、過去において、血液凝固因子製剤によるHIV
感染問題という、深甚な苦難を経験しており、より一層の安
全確保対策の充実が求められている。国は、平成十四年七月
に公布された薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一
部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)を踏まえ、
安全性情報の収集・評価及び保健衛生上の危害の発生又は拡
大を防止するための必要な措置等の安全対策が迅速かつ的確
に行われ、常にその実効性が検証されるような体制によって
血液事業を運営していくこととする。
2 国内自給と安定供給の確保
国は、倫理性、国際的公平性等の観点に立脚し、国内で使
用される血液製剤が、原則として国内で行われる献血により
得られた血液を原料として製造され、海外の血液に依存しな
くても済む体制を構築すべきである。
また、国は、中期的な需給見通しに基づき、貴重な血液製
剤を献血により確保し、医療需要に応じて過不足なく安定的
しょう
に供給する必要がある。特に、国は、血 漿 分画製剤につい
ては、供給の見通しを踏まえた検討を行った上で、毎年度、
需給計画を定めることにより、安定的な供給を確保すること
とする。
3 適正使用の推進
医療関係者は、血液製剤が献血により得られる血液を原料
とする貴重なものであること及び原料である血液の特性にか
んがみ、患者に真に必要な場合に限って血液製剤を使用する
ど、安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要で
ある。
これまで、血液製剤については、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年
法律第百四十五号)に基づき、その安全性の確保を図ってき
たところであるが、我が国は、過去において、血液凝固因子
製剤によるHIV感染問題という、深甚な苦難を経験してお
り、より一層の安全確保対策の充実が求められている。国は
、平成十四年七月に公布された薬事法及び採血及び供血あつ
せん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十
六号)を踏まえ、安全性情報の収集・評価等の安全対策が迅
速かつ的確に行われ、常にその実効性が検証されるような体
制によって血液事業を運営していくこととする。
2 国内自給の原則と安定供給の確保
法第三条第二項において血液製剤の国内自給が確保される
ことを基本とすることが規定されているとおり、倫理性、国
際的公平性等の観点に立脚し、国内で使用される血液製剤が
、原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料
として製造され、海外の血液に依存しなくても済む体制を構
築すべきである。このため、中期的な需給見通しに基づき、
有限で貴重な血液製剤を献血により確保し、医療需要に応じ
て過不足なく安定的に供給する必要がある。
しょ う
特に、血 漿 分画製剤については、供給の見通しを踏まえ
た検討を行った上で、毎年度、需給計画を定めることにより
、安定的な供給を確保するものとする。
3 適正使用の推進
医療関係者は、血液製剤が人の血液に由来する有限で貴重
なものであること及び原料に由来する感染のリスク等につい
て特段の注意を払う必要があることを十分認識し、患者に真
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