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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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三 血液製剤代替医薬品
血液凝固第Ⅷ因子製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤等について
は、血液製剤代替医薬品として、遺伝子組換え製剤が供給され
ている状況にある。引き続き、我が国の医療需要に応じた供給
が確保される必要がある。

第三


る製剤については、国内自給の方策を具体的に検討していく
必要がある。
三 血液製剤代替医薬品
血液凝固第Ⅷ因子製剤及び血液凝固第Ⅸ因子製剤については
、血液製剤代替医薬品として、血液に由来する製剤の外に遺伝
子組換え製剤が輸入により供給されている状況にある。なお、
将来的には遺伝子組換え第Ⅷ因子製剤及び第Ⅸ因子製剤の国内
での製造の可能性も検討する必要がある。
また、遺伝子組換えアルブミン製剤は、今後、徐々に供給さ
れていくと見込まれるが、当該製剤の製造及び供給状況を確認
していくことが必要である。

血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事 第三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事

一 基本的な考え方
血液製剤は安全性の向上に常に配慮しつつ安定的に供給され
なければならず、かつ、国内の献血に基づく国内自給が確保さ
れることを基本とするものである。このことから、平成二十四
年現在、国内自給を達成している輸血用血液製剤、血液凝固第
Ⅷ因子製剤(遺伝子組換え製剤を除く。)及び血液凝固第Ⅸ因
子製剤(複合体及び遺伝子組換え製剤を除く。)に加え、アル
ブミン製剤(遺伝子組換え製剤を除く。)及び免疫グロブリン
製剤等の血液製剤についても、平成三十年を目途に国内自給の
達成を目指すものとする。なお、アルブミン製剤(遺伝子組換
え製剤を除く。)の国内自給については、今後の遺伝子組換え
アルブミン製剤の供給状況も影響することに留意する必要があ
る。
また、アルブミン製剤(遺伝子組換え製剤を除く。)及び免
しょう
疫グロブリン製剤等の血 漿 分画製剤については、国内自給を
推進するために、国内の需要を満たすために必要な献血量の確
しょう
しょう
保、原料血 漿 の有効利用、献血由来原料血 漿 を使用した生産

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