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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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法第六十九条第四項に基づき、血液製剤の使用によるものと疑
われる感染症の発生等の原因の調査を求め、血液製剤による保
健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認
めるときは、医薬品医療機器等法第六十九条の三に基づく血液
製剤の販売等の一時停止、医薬品医療機器等法第七十条第一項
及び第二項に基づく血液製剤の回収等及び医薬品医療機器等法
第七十二条第一項から第三項までに基づく品質管理等の方法の
改善の措置等の措置を採るべきことを命ずることとする。
厚生労働大臣は、感染症定期報告、副作用等報告の血液製剤
の安全性に関する情報を審議会において、その委員等と遅滞な
く共有するとともに、国民、医療関係者に対し適切かつ迅速に
情報を公開し、提供することとする。情報の提供にあたっては
、患者等に対する不利益や偏見、差別に配慮することとする。
安全対策を実施するための体制については、国は、製造販売
業者等、採血事業者及び医療関係者の協力を得て、感染症に関
する情報、安全技術の開発動向、海外の制度等を参照しながら
、必要に応じて検討することとする。

三 安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入
製造販売業者等は、病原体の不活化・除去技術の向上、より
高感度かつ高精度の検査方法の開発等を通じ、より安全性の高

血液製剤の安全性に関する情報については、審議会において
、専門家、患者等と遅滞なく情報を共有するとともに、国民に
対し適時適切かつ迅速に情報を公開し、提供するものとする。

なお、安全対策を実施するための体制については、感染症等
に関する情報、安全技術の開発動向、海外の制度等を参照しな
がら、そのあるべき姿を追求し、必要に応じて体制の充実・強
化を検討すること。
三 血液製剤の使用により感染症の発生等が判明した場合の対応
国は、血液製剤の使用により、感染症等の保健衛生上の危害
の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、遡
及調査を速やかに実施し、ほかの患者等への健康被害が拡大し
ないよう、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律第六十九条の三に基づく製品の販売等の一時
停止や同法第七十条第一項及び第二項に基づく回収等の措置を
講ずることとする。また、患者又はその家族に対する不利益や
偏見、差別に配慮しつつ、患者又はその家族を始めとする国民
や医療機関等へ各種の手法により迅速に情報を提供するととも
に、原因の究明、改善の指示等を行うものとする。
四 安全性の向上のための技術の開発促進及び早期導入
製造販売業者等は、病原体の不活化・除去技術の向上、より
高感度かつ高精度の検査方法の開発等を通じ、より安全性の高

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