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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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一
輸血用血液製剤
国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製剤
についての中期的な需給の見通しを踏まえ、第四に示すとおり
、計画的な献血の推進に努め、血液製剤の国内自給の確保のた
めに必要な献血量を確保することが求められる。
今後も、効率的な献血の受入や、献血者の確保のための努力
が続けられることに加え、血液製剤の適正使用の推進により、
引き続き医療需要に応じた国内献血による輸血用血液製剤の供
給を確保する。
し ょう
二 血 漿 分画製剤
し ょう
血 漿 分画製剤についても、一と同様に、国内自給の確保の
ために必要な献血量を確保することが求められる。
国、採血事業者、製造販売業者等は、第五に示すとおり、国
内の献血により得られた血液がすべて有効に利用され、医療需
要に応じて、血液製剤として国内に過不足なく供給されるよう
、血液製剤の国内自給の確保に向けた製造及び供給のための体
制を整備し、血液事業の安定的な運営を通じて、血液製剤の安
定供給を確保する必要がある。
このため、採血事業者、製造販売業者等は、採血から製造及
び供給に至るすべての段階において、事業の最大限の効率化及
び合理化を図ることが必要である。
なお、採血事業者における平成三十年度の採血体制での原料
しよう
血 漿 最大確保量は約百万リットルである。加えて、採血事業
の拡大、医療関係者に対する献血由来製剤の意義の啓発、患者
への情報提供、血液製剤の適正使用の推進等の方策を各関係者
が実践して取り組むことが必要である。
なお、特殊免疫グロブリン製剤については、国内での原料血
しょう
漿 確保の実現可能性を考慮しながら、国内製造の方策を引き
続き検討していく。
二 国内自給が確保されるための具体的な方策
1 献血量の確保
国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製
剤についての中期的な需給の見通しを踏まえ、第四に示すと
おり、計画的な献血の推進に努め、血液製剤の国内自給のた
めに必要な献血量を確保することが求められる。
2 国内における献血由来製剤及び血液製剤代替医薬品の製造
と供給
国、採血事業者、製造販売業者及び製造業者は、第五に示
しょう
すとおり、国内の献血により得られた血液及び原料血 漿 が
すべて有効に利用され、医療需要に応じて、血液製剤として
国内に過不足なく供給されるよう、血液製剤の国内自給に向
けた製造及び供給のための体制を整備し、血液事業の安定的
な運営を通じて、血液製剤の安定供給を確保する必要がある
。
このため、採血事業者、製造販売業者及び製造業者は、採
血から製造及び供給に至るすべての段階において、事業の最
大限の効率化及び合理化を図ることが必要である。
また、国は、国内自給を推進するに当たって、採血事業者
、製造販売業者等、患者又はその家族、医療関係者、献血者
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輸血用血液製剤
国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製剤
についての中期的な需給の見通しを踏まえ、第四に示すとおり
、計画的な献血の推進に努め、血液製剤の国内自給の確保のた
めに必要な献血量を確保することが求められる。
今後も、効率的な献血の受入や、献血者の確保のための努力
が続けられることに加え、血液製剤の適正使用の推進により、
引き続き医療需要に応じた国内献血による輸血用血液製剤の供
給を確保する。
し ょう
二 血 漿 分画製剤
し ょう
血 漿 分画製剤についても、一と同様に、国内自給の確保の
ために必要な献血量を確保することが求められる。
国、採血事業者、製造販売業者等は、第五に示すとおり、国
内の献血により得られた血液がすべて有効に利用され、医療需
要に応じて、血液製剤として国内に過不足なく供給されるよう
、血液製剤の国内自給の確保に向けた製造及び供給のための体
制を整備し、血液事業の安定的な運営を通じて、血液製剤の安
定供給を確保する必要がある。
このため、採血事業者、製造販売業者等は、採血から製造及
び供給に至るすべての段階において、事業の最大限の効率化及
び合理化を図ることが必要である。
なお、採血事業者における平成三十年度の採血体制での原料
しよう
血 漿 最大確保量は約百万リットルである。加えて、採血事業
の拡大、医療関係者に対する献血由来製剤の意義の啓発、患者
への情報提供、血液製剤の適正使用の推進等の方策を各関係者
が実践して取り組むことが必要である。
なお、特殊免疫グロブリン製剤については、国内での原料血
しょう
漿 確保の実現可能性を考慮しながら、国内製造の方策を引き
続き検討していく。
二 国内自給が確保されるための具体的な方策
1 献血量の確保
国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製
剤についての中期的な需給の見通しを踏まえ、第四に示すと
おり、計画的な献血の推進に努め、血液製剤の国内自給のた
めに必要な献血量を確保することが求められる。
2 国内における献血由来製剤及び血液製剤代替医薬品の製造
と供給
国、採血事業者、製造販売業者及び製造業者は、第五に示
しょう
すとおり、国内の献血により得られた血液及び原料血 漿 が
すべて有効に利用され、医療需要に応じて、血液製剤として
国内に過不足なく供給されるよう、血液製剤の国内自給に向
けた製造及び供給のための体制を整備し、血液事業の安定的
な運営を通じて、血液製剤の安定供給を確保する必要がある
。
このため、採血事業者、製造販売業者及び製造業者は、採
血から製造及び供給に至るすべての段階において、事業の最
大限の効率化及び合理化を図ることが必要である。
また、国は、国内自給を推進するに当たって、採血事業者
、製造販売業者等、患者又はその家族、医療関係者、献血者
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