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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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いう。)により、貧血者、年少者、妊娠中の者その他採血が健
康上有害であるとされる者から採血してはならない。
採血事業者は、採血副作用の種類・発生頻度、採血後の注意
事項等の献血に関する情報を献血者に周知し、献血後の休憩を
十分にとっていただくなど、採血副作用の未然防止策を実施す
る。
また、採血事業者の無過失あるいは過失が明らかでない場合
における、献血者に生じた健康被害に対しては、採血事業者は
、所管部局長が別に定めるガイドラインに基づき、迅速に被害
補償を行うこととする。
第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項
一 血液製剤の安定供給の確保
輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、すべて国内献血によ
り賄われており、引き続き医療需要に応じた供給が確保される
必要がある。

しょう

血 漿 分画製剤は、中期的な需給の見通しを踏まえ、供給等
の需要動向を適時適切に把握する必要があることから、厚生労
働大臣は、血液製剤代替医薬品を含め、法第二十五条に基づき
需給計画を策定し、公表する。

第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項
一 基本的な考え方
血液製剤は安定的に供給されなければならないことから、血
液製剤の供給に当たっては、緊急時の輸入、国内で製造が困難
な血液製剤の輸入等やむを得ない場合を除き、海外の血液に依
存しなくても済むよう、原則として国内の献血に基づく国内自
給を推進することが求められる。また、国内の献血によって得
られた血液が有効に利用され、血液製剤として安定的に供給さ
れる必要がある。さらに、一部の製剤で供給に支障が生じるよ
うな緊急事態に対応できるよう、製造販売業者等は所要の在庫
を保有しておくことが重要である。
このため、保健衛生上の観点から、厚生労働大臣が製造、供
しょ う
給等の需給動向を適時適切に把握する必要のある血 漿 分画製
剤については、血液製剤代替医薬品を含め、法第二十五条に基
づき、第二に示した中期的な需給の見通しを踏まえ、需給計画
を策定し、公表するものとする。なお、輸血用血液製剤につい
ては、災害時等の緊急的な対応を常に考慮しつつ、その需給が
季節的に変動すること等も踏まえ、献血推進計画等により、安
定的な供給を確保する必要がある。
血液製剤の安定供給の確保のための需給計画


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