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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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しょう
なお、需給計画を策定する際には、当該血 漿 分画製剤の需
給動向のみならず、血液製剤代替医薬品、治療法等を考慮し、
審議会の意見を聴いて策定する。
しょう
また、血 漿 分画製剤の製造販売業者等は、当該製剤の製造
又は輸入に当たっては、需給計画を尊重しなければならないと
ともに、その製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなけ
ればならない。厚生労働大臣は、当該報告が需給計画に照らし
著しく適正を欠くと認めるときは、需給計画を尊重して製造又
は輸入すべきことを必要に応じ勧告することとする。
しょ う
二 原料血 漿 の配分
しょ う
原料血 漿 の配分に当たっては、国は、必要に応じて採血事
し よう
業者と協力して、製造販売業者等から個別に翌年度の血 漿 分
画製剤の需給に係る情報を収集し、製造販売業者等の製造能力
しょう
及び製造効率を勘案し、安定供給に必要な血 漿 分画製剤の適
正な水準の製造が確保されるよう、審議会における公正かつ透
明な審議を踏まえ、需給計画において採血事業者から製造販売
しょう
業者等への原料血 漿 の配分量及び配分する際の標準価格を定
めることとする。
しょ う
採血事業者は、需給計画を尊重して原料血 漿 を配分するこ
とが必要である。
しょう
需給計画を策定する際には、当該血 漿 分画製剤の需給動向
しょう
のみならず、その製造に使用する原料血 漿 の量の動向、当該
製剤に代替する医薬品、治療法等を考慮し、審議会の意見を聴
いて策定する。
しょう
血 漿 分画製剤の製造販売業者等は、需給計画に沿って、計
しょ う
画的に血 漿 分画製剤の製造及び供給に取り組む必要があると
ともに、その製造実績等を厚生労働大臣に報告することが必要
である。厚生労働大臣は、当該報告を受け、安定供給の確保の
観点から、需給計画を尊重して適正に製造及び供給が行われる
よう、必要に応じ勧告等の措置を講ずるものとする。
また、国内の献血に由来する血液製剤を取り扱う製造販売業
者等は、その供給の確保に努めることが重要である。
なお、今後の国内自給の状況の変化を踏まえ、国内の献血に
しょう
由来する原料血 漿 を一旦海外へ輸出して外国の工場において
製剤化して日本へ輸入する血液製剤を取り扱うことが特に必要
であるとされた場合には、法の趣旨である国内での安定供給及
び国内自給の推進と両立する範囲内において、当該輸入血液製
剤を取り扱うことについて、課題毎に具体的な検討が必要で
ある。
しょ う
三 原料血 漿 の配分
国は、製造販売業者及び製造業者の製造能力及び製造効率を
し ょう
勘案し、安定供給に必要な血 漿 分画製剤の適正な水準の生産
が確保されるよう、審議会における公正かつ透明な審議を踏ま
え、需給計画において採血事業者、製造販売業者もしくは製造
しょう
業者から製造販売業者及び製造業者への血 漿 の配分量及び配
分する際の標準価格を規定するものとする。
採血事業者、製造販売業者及び製造業者は、需給計画を尊重
しょ う
して原料血 漿 を配分することが必要であり、厚生労働大臣は
し ょう
、計画が尊重されているかを把握するため、原料血 漿 の配分
-49-
- 16 -
なお、需給計画を策定する際には、当該血 漿 分画製剤の需
給動向のみならず、血液製剤代替医薬品、治療法等を考慮し、
審議会の意見を聴いて策定する。
しょう
また、血 漿 分画製剤の製造販売業者等は、当該製剤の製造
又は輸入に当たっては、需給計画を尊重しなければならないと
ともに、その製造又は輸入の実績を厚生労働大臣に報告しなけ
ればならない。厚生労働大臣は、当該報告が需給計画に照らし
著しく適正を欠くと認めるときは、需給計画を尊重して製造又
は輸入すべきことを必要に応じ勧告することとする。
しょ う
二 原料血 漿 の配分
しょ う
原料血 漿 の配分に当たっては、国は、必要に応じて採血事
し よう
業者と協力して、製造販売業者等から個別に翌年度の血 漿 分
画製剤の需給に係る情報を収集し、製造販売業者等の製造能力
しょう
及び製造効率を勘案し、安定供給に必要な血 漿 分画製剤の適
正な水準の製造が確保されるよう、審議会における公正かつ透
明な審議を踏まえ、需給計画において採血事業者から製造販売
しょう
業者等への原料血 漿 の配分量及び配分する際の標準価格を定
めることとする。
しょ う
採血事業者は、需給計画を尊重して原料血 漿 を配分するこ
とが必要である。
しょう
需給計画を策定する際には、当該血 漿 分画製剤の需給動向
しょう
のみならず、その製造に使用する原料血 漿 の量の動向、当該
製剤に代替する医薬品、治療法等を考慮し、審議会の意見を聴
いて策定する。
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血 漿 分画製剤の製造販売業者等は、需給計画に沿って、計
しょ う
画的に血 漿 分画製剤の製造及び供給に取り組む必要があると
ともに、その製造実績等を厚生労働大臣に報告することが必要
である。厚生労働大臣は、当該報告を受け、安定供給の確保の
観点から、需給計画を尊重して適正に製造及び供給が行われる
よう、必要に応じ勧告等の措置を講ずるものとする。
また、国内の献血に由来する血液製剤を取り扱う製造販売業
者等は、その供給の確保に努めることが重要である。
なお、今後の国内自給の状況の変化を踏まえ、国内の献血に
しょう
由来する原料血 漿 を一旦海外へ輸出して外国の工場において
製剤化して日本へ輸入する血液製剤を取り扱うことが特に必要
であるとされた場合には、法の趣旨である国内での安定供給及
び国内自給の推進と両立する範囲内において、当該輸入血液製
剤を取り扱うことについて、課題毎に具体的な検討が必要で
ある。
しょ う
三 原料血 漿 の配分
国は、製造販売業者及び製造業者の製造能力及び製造効率を
し ょう
勘案し、安定供給に必要な血 漿 分画製剤の適正な水準の生産
が確保されるよう、審議会における公正かつ透明な審議を踏ま
え、需給計画において採血事業者、製造販売業者もしくは製造
しょう
業者から製造販売業者及び製造業者への血 漿 の配分量及び配
分する際の標準価格を規定するものとする。
採血事業者、製造販売業者及び製造業者は、需給計画を尊重
しょ う
して原料血 漿 を配分することが必要であり、厚生労働大臣は
し ょう
、計画が尊重されているかを把握するため、原料血 漿 の配分
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