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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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四
自己血輸血の取り扱い
輸血用血液製剤により、感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは完全に
は否定できないことから、院内での実施管理体制が適正に確立されている場合は、
自己血輸血は推奨される手法であり、国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実
施等に関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示している。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等があることから、原
則として行うべきではない。
第七
一
血液製剤の適正な使用に関する事項
血液製剤の適正使用の推進
国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針を医療機関に示し
ており、適宜改定を行い、その普及を図る。また、医療関係者に対する教育等を
通じて、血液製剤の適正使用を働きかけていく。さらに、医療機関における血液
製剤の使用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための効果的な
方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のための方策を講ずる。
医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に必要な場合に限っ
て血液製剤を使用するなど、適正な使用に努める。
二
院内体制の整備
国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血療法が適正になさ
れるよう、輸血療法委員会及び輸血部門の設置並びに責任医師及び担当技師の配
置を働きかける。医療関係者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、
その使用状況を把握し、適正使用に努める。
三
患者等に対する説明
医療関係者は、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の
適正な使用のために必要な事項に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解を
得るよう努める。
また、血液製剤の使用にあたっては、原則として患者等より同意を得ることが
必要である。
第八
一
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
血液製剤代替医薬品に関する事項
血液製剤代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため、第五
に示したとおり、その計画的な製造及び供給が行われている。
安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法に基づく規制を適用す
る。なお、患者等への説明あるいは記録の保存等についても、必要に応じて、特
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自己血輸血の取り扱い
輸血用血液製剤により、感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは完全に
は否定できないことから、院内での実施管理体制が適正に確立されている場合は、
自己血輸血は推奨される手法であり、国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実
施等に関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示している。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等があることから、原
則として行うべきではない。
第七
一
血液製剤の適正な使用に関する事項
血液製剤の適正使用の推進
国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針を医療機関に示し
ており、適宜改定を行い、その普及を図る。また、医療関係者に対する教育等を
通じて、血液製剤の適正使用を働きかけていく。さらに、医療機関における血液
製剤の使用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための効果的な
方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のための方策を講ずる。
医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に必要な場合に限っ
て血液製剤を使用するなど、適正な使用に努める。
二
院内体制の整備
国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血療法が適正になさ
れるよう、輸血療法委員会及び輸血部門の設置並びに責任医師及び担当技師の配
置を働きかける。医療関係者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、
その使用状況を把握し、適正使用に努める。
三
患者等に対する説明
医療関係者は、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性その他当該製品の
適正な使用のために必要な事項に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解を
得るよう努める。
また、血液製剤の使用にあたっては、原則として患者等より同意を得ることが
必要である。
第八
一
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
血液製剤代替医薬品に関する事項
血液製剤代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため、第五
に示したとおり、その計画的な製造及び供給が行われている。
安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法に基づく規制を適用す
る。なお、患者等への説明あるいは記録の保存等についても、必要に応じて、特
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