よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画
国は、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量確保
のための基本的な施策、献血の推進に関する事項について、毎
年度、薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の意
見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献血推進
計画に基づき、国民の献血への理解と協力を得るための教育及
び啓発、採血事業者による献血の受入れや献血者の保護に対す
る協力等を行う。
都道府県は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、
毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動
態等を考慮して、効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公
表するよう努める。また、住民の献血への理解を深めるための
広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措
置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の
措置を講ずることが重要である。
三 献血受入計画
採血事業者は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき
、毎年度、献血受入計画を作成し、国の認可を受けなければな
らない。事業の実施に当たっては、献血受入体制を着実に整備
し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずる
ことが必要である。例えば、採血時の安全性の確保、事故への
対応、献血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被
害の補償等献血者が安心して献血できる環境の整備、採血に際
しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録
さらに、国及び地方公共団体は、あらかじめ災害時の対応を
検討するとともに、災害時における献血が確保され、血液が適
切に供給されるよう所要の措置を講ずるものとする。採血事業
者は、あらかじめ災害時における献血受入体制を構築し、各採
血所間における需給調整が迅速にできるよう備えることにより
、災害時における献血量の確保に協力する必要がある。
二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画
国は、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量確保
のための基本的な施策、献血の推進に関する事項について、毎
年度、薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の意
見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献血推進
計画に基づき、国民の献血への理解と協力を得るための教育及
び啓発、採血事業者による献血の受入れや献血者の保護に対す
る協力等を行う。
都道府県は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、
毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動
態等を考慮して、効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公
表するよう努める。また、住民の献血への理解を深めるための
広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措
置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の
措置を講ずることが重要である。
三 献血受入計画
採血事業者は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき
、毎年度、献血受入計画を作成し、国の認可を受けなければな
らない。事業の実施に当たっては、献血受入体制を着実に整備
し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずる
ことが必要である。例えば、採血時の安全性の確保、事故への
対応、献血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被
害の補償等献血者が安心して献血できる環境の整備、採血に際
しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録
-52-
- 13 -
国は、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量確保
のための基本的な施策、献血の推進に関する事項について、毎
年度、薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の意
見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献血推進
計画に基づき、国民の献血への理解と協力を得るための教育及
び啓発、採血事業者による献血の受入れや献血者の保護に対す
る協力等を行う。
都道府県は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、
毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動
態等を考慮して、効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公
表するよう努める。また、住民の献血への理解を深めるための
広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措
置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の
措置を講ずることが重要である。
三 献血受入計画
採血事業者は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき
、毎年度、献血受入計画を作成し、国の認可を受けなければな
らない。事業の実施に当たっては、献血受入体制を着実に整備
し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずる
ことが必要である。例えば、採血時の安全性の確保、事故への
対応、献血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被
害の補償等献血者が安心して献血できる環境の整備、採血に際
しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録
さらに、国及び地方公共団体は、あらかじめ災害時の対応を
検討するとともに、災害時における献血が確保され、血液が適
切に供給されるよう所要の措置を講ずるものとする。採血事業
者は、あらかじめ災害時における献血受入体制を構築し、各採
血所間における需給調整が迅速にできるよう備えることにより
、災害時における献血量の確保に協力する必要がある。
二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画
国は、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量確保
のための基本的な施策、献血の推進に関する事項について、毎
年度、薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)の意
見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献血推進
計画に基づき、国民の献血への理解と協力を得るための教育及
び啓発、採血事業者による献血の受入れや献血者の保護に対す
る協力等を行う。
都道府県は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき、
毎年度、血液製剤の需給の状況、適正使用の推進状況、人口動
態等を考慮して、効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公
表するよう努める。また、住民の献血への理解を深めるための
広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措
置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の
措置を講ずることが重要である。
三 献血受入計画
採血事業者は、本方針及び国の定める献血推進計画に基づき
、毎年度、献血受入計画を作成し、国の認可を受けなければな
らない。事業の実施に当たっては、献血受入体制を着実に整備
し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずる
ことが必要である。例えば、採血時の安全性の確保、事故への
対応、献血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被
害の補償等献血者が安心して献血できる環境の整備、採血に際
しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録
-52-
- 13 -