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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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血液製剤等の研究開発の推進

二 血液製剤の表示
血液製剤の投与を受ける患者等が、当該血液製剤の原料の由
来について、知る権利を確保するため、製造販売業者等は、医
薬品医療機器等法第六十八条の十七に基づき、直接の容器又は
直接の被包に、採血国及び献血又は非献血の区別を表示しなく
てはならない。また、医療関係者が患者等に対し、できる限り
しょう
これらの説明をしやすくなるよう、例えば、血 漿 分画製剤の
説明文を用意したり、その説明に薬剤師等を活用したりするな
ど、国、製造販売業者等及び医療関係者は、環境整備を進める
必要がある。



製造販売業者等は、既存の血液製剤及び血液製剤代替医薬品
(以下「血液製剤等」という。)との比較において優れた安全
性及び有効性を有するものの製品化が促進されるよう、血液製
剤等の研究開発を推進する必要があり、国は、それを支援する

最新の科学的知見に基づき、諸外国の状況も勘案し、専門家の
意見を聴きながら、採血基準の見直しを行うことが必要である

三 血液製剤の表示
血液製剤については、患者又はその家族の選択の機会を確保
するため、製造販売業者等は、直接の容器又は直接の被包に、
採血国及び献血又は非献血の区別を表示することが必要である
し よう
。特に血 漿 分画製剤をとりまく歴史的経緯や倫理的な観点か
らその製剤の原料である血液の由来を知りたいと考えている患
者も多い。そのため、医療関係者が患者に対し、できる限りこ
しょう
れらの説明をしやすくなるよう、例えば、医薬品たる血 漿 分
画製剤の説明文を用意したり、その説明に薬剤師等を活用する
など、環境整備を進める必要がある。これらの推進により患者
が使用する血液製剤を選択できる環境を整備しておくことが望
ましい。
また、血液製剤代替医薬品のうち、特定生物由来製品につい
ても、採血国及び献血又は非献血の区別を表示することが必要
である。
四 血液製剤等の研究開発の推進
血液製剤の安全性の向上の観点から、国は、血液製剤の安全
性の向上に係る技術開発の支援等を行い、製造販売業者等は、
より安全性の高い血液製剤の開発等に努めることが必要である

また、血液製剤の安定供給及び国内の献血に基づく国内自給
しょ う
しょ う
等の観点から、原料血 漿 の供給量、血 漿 分画製剤の国内製造
業者の製造能力等を勘案すると、今後とも、遺伝子組換え製剤
等の血液製剤代替医薬品の開発は重要な課題である。
いわゆる人工血液等、新たに開発される血液製剤代替医薬品
については、血液製剤との比較において優れた安全性及び有効
性を有するものの製品化が促進されるよう、研究開発を推進す
る必要がある。

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