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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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しょう

国は、現に原料血 漿 が配分されている製造販売業者等に加
しょう
え、新たに原料血 漿 の配分を希望し、これを原料に国内に血
しょう
漿 分画製剤を供給する製造販売業者等に対する配分を、審議
会が法の規定を踏まえて決定する配分ルールに従って実施する
こととする。この場合、外国に製造所を有する製造販売業者等
も配分の対象となり得ることとする。
三 供給危機が発生した場合の対応
国は、災害等の場合にあっても供給に支障を来すことがない
よう、特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤を中心に血
しよう
漿 分画製剤を含め、製造販売業者等に在庫状況等を確認させ
、広域的な対応が必要と判断した場合には、製造販売業者等に
よる供給を支援する。また、平時より一定程度の在庫確保の要
請や、緊急時に代替製剤の増産を要請するなど、その安定供給
を確保することとする。
都道府県は、災害等が発生した場合の血液製剤の供給体制等
を製造販売業者等と協議をし、防災計画に盛り込むなど、平時
から災害に備えた対応をとる必要がある。
製造販売業者等は、災害時等の緊急的な対応を常に考慮しつ
つ、安定的な供給を確保する必要がある。このため、緊急時の
製造や供給に関するマニュアルの整備や訓練、災害に備えた設
備の整備など、体制を構築しておく必要がある。
しょう
また、国は、血 漿 分画製剤の安定供給の観点から、代替製
剤がなく、一つの製造販売業者が単独で供給する製品の解消の
ため、同効能製品が複数の製造販売業者から供給される体制を
確保するよう努める必要がある。
し ょう
四 血 漿 分画製剤の輸出等
連産工程の中で生じる今まで廃棄されていた国内献血由来中
しょう
間原料を活用した血 漿 分画製剤の輸出など、献血血液の有効
活用及び海外の患者のアンメット・メディカル・ニーズに資す
しょう
ることを目的とした血 漿 分画製剤の輸出が、国内の血液製剤

結果の報告を求めるものとする。

四 血液製剤の確保
国は、災害等の場合にあっても、血液製剤の供給に支障を来
すことがないよう、製造販売業者及び製造業者による安定供給
に必要な量の備蓄の状況等に関し、適宜、確認を行うなど、そ
の安定供給を確保することとする。

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