よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
が必要である。
給計画、都道府県が定める都道府県献血推進計画並びに採血事業者
が定める献血受入計画に基づいて一体的に進められることが必要で
ある。
本方針は、血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必
本方針は、血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必
要があることなどから、厚生労働大臣は、法第九条第三項に基づき 要があること等から、法第九条第三項に基づき、少なくとも五年ご
、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは とに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するも
、これを変更することとする。
のとする。
第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的 第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的
な方向
な方向
一 基本的な考え方
一 基本的な考え方
血液製剤は献血により得られる血液を原料とする貴重なもの
血液製剤は人体から採取された血液を原料とする有限で貴重
であることを、国民にまず十分認識されることが必要である。
なものであることを、まず十分認識することが必要である。
国並びに地方公共団体(都道府県及び市町村(特別区を含む
国並びに地方公共団体(都道府県及び市町村をいう。以下同
。以下同じ。))、採血事業者、製造販売業者等(製造販売業
じ。)、採血事業者、製造販売業者等(製造販売業者、製造業
者、製造業者及び販売業者をいう。以下同じ。)、医療関係者
者及び販売業者をいう。以下同じ。)、医療関係者など血液事
など血液事業に関わる者(以下「国等」という。)は、法に基
業に関わる者は、法に基づき課せられた責務を確実に果たすと
づき課せられた責務を確実に果たすとともに、法に掲げられた
ともに、法に掲げられた以下の四つの基本理念の実現に向け、
基本理念の実現に向け、各般の取組を進めることが必要である
各般の取組を進めることが必要である。
。
法においては、基本理念として次の項目が掲げられている。
1 安全性の向上
1 安全性の向上
血液製剤は、人の血液を原料としていることから、感染症
血液製剤は医療の領域に多くの成果をもたらしてきており
の発生のリスクを有している。科学技術の進歩により、病原
、また、科学技術の進歩により、病原体の発見、その検査法
体の発見、その検査法や不活化・除去技術の開発・導入等を
や不活化技術の開発・導入等を通じ、血液製剤を介して感染
通じ、そのリスクは著しく低減してきている。しかし、近年
症等が発生するリスクは著しく低減してきている。しかし、
でも血液製剤を介しての感染症の発生は報告されており、そ
人の血液を原料として製造されていることから、当該リスク
のリスクは完全には排除されていない。血液製剤は医療の領
を完全には否定できないこと、製造過程における病原体の不
域に多くの成果をもたらすものであり、常に最新の科学的知
活化処理等には限界があることなどの特徴を有する。このた
見に基づき、血液の採取から製造、供給、使用に至るまで、
め、常に最新の科学的知見に基づき、血液の採取から製造、
安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要である
供給、使用に至るまで、一貫した遡及調査体制を構築するな
-63-
- 2 -
給計画、都道府県が定める都道府県献血推進計画並びに採血事業者
が定める献血受入計画に基づいて一体的に進められることが必要で
ある。
本方針は、血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必
本方針は、血液事業を取り巻く状況の変化等に的確に対応する必
要があることなどから、厚生労働大臣は、法第九条第三項に基づき 要があること等から、法第九条第三項に基づき、少なくとも五年ご
、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは とに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するも
、これを変更することとする。
のとする。
第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的 第一 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的
な方向
な方向
一 基本的な考え方
一 基本的な考え方
血液製剤は献血により得られる血液を原料とする貴重なもの
血液製剤は人体から採取された血液を原料とする有限で貴重
であることを、国民にまず十分認識されることが必要である。
なものであることを、まず十分認識することが必要である。
国並びに地方公共団体(都道府県及び市町村(特別区を含む
国並びに地方公共団体(都道府県及び市町村をいう。以下同
。以下同じ。))、採血事業者、製造販売業者等(製造販売業
じ。)、採血事業者、製造販売業者等(製造販売業者、製造業
者、製造業者及び販売業者をいう。以下同じ。)、医療関係者
者及び販売業者をいう。以下同じ。)、医療関係者など血液事
など血液事業に関わる者(以下「国等」という。)は、法に基
業に関わる者は、法に基づき課せられた責務を確実に果たすと
づき課せられた責務を確実に果たすとともに、法に掲げられた
ともに、法に掲げられた以下の四つの基本理念の実現に向け、
基本理念の実現に向け、各般の取組を進めることが必要である
各般の取組を進めることが必要である。
。
法においては、基本理念として次の項目が掲げられている。
1 安全性の向上
1 安全性の向上
血液製剤は、人の血液を原料としていることから、感染症
血液製剤は医療の領域に多くの成果をもたらしてきており
の発生のリスクを有している。科学技術の進歩により、病原
、また、科学技術の進歩により、病原体の発見、その検査法
体の発見、その検査法や不活化・除去技術の開発・導入等を
や不活化技術の開発・導入等を通じ、血液製剤を介して感染
通じ、そのリスクは著しく低減してきている。しかし、近年
症等が発生するリスクは著しく低減してきている。しかし、
でも血液製剤を介しての感染症の発生は報告されており、そ
人の血液を原料として製造されていることから、当該リスク
のリスクは完全には排除されていない。血液製剤は医療の領
を完全には否定できないこと、製造過程における病原体の不
域に多くの成果をもたらすものであり、常に最新の科学的知
活化処理等には限界があることなどの特徴を有する。このた
見に基づき、血液の採取から製造、供給、使用に至るまで、
め、常に最新の科学的知見に基づき、血液の採取から製造、
安全性の確保及びその向上に向けた不断の努力が必要である
供給、使用に至るまで、一貫した遡及調査体制を構築するな
-63-
- 2 -