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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
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置並びに責任医師及び担当技師の配置を働きかける。医療関係
者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、その使
用状況を把握し、適正使用に努める。
三 患者等に対する説明
医療関係者は、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性
その他当該製品の適正な使用のために必要な事項に関して適切
かつ十分な説明を行い、その理解を得るよう努める。
また、血液製剤の使用にあたっては、原則として患者等より
同意を得ることが必要である。
第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項
一 血液製剤代替医薬品に関する事項
血液製剤代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を
与えるため、第五に示したとおり、その計画的な製造及び供給
が行われている。
安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法に基
づく規制を適用する。なお、患者等への説明あるいは記録の保
存等についても、必要に応じて、特定生物由来製品と同様に行
うことが求められる。
また、血液製剤代替医薬品の使用にあたっては、原則として
患者等から同意を得ることが必要である。
することが重要である。このため、国及び都道府県等は、その
ような医療機関に対し、様々な機会を通じて、院内における輸
血療法委員会及び輸血部門の設置並びに責任医師の任命を働き
かけるものとする。
三 患者等に対する説明
医療関係者は、それぞれの患者に応じて血液製剤の適切な使
用に努めることが重要であり、患者又はその家族に対し、血液
製剤に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解と同意を得
るよう努めるものとする。
第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項
一 血液製剤代替医薬品に関する事項
遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤をはじめとする血液製剤
代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため
、第五に示したとおり、その計画的な製造及び供給が行われる
必要がある。
また、血液製剤代替医薬品の安全対策については、第六に示
した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律に基づく規制を適用することとする。なお、患者又
はその家族への説明及び同意あるいは記録の保存等についても
、必要に応じ、特定生物由来製品と同様に行うことが求められ
る。
血液製剤代替医薬品は、血液に由来する製剤と同様に、それ
ぞれの患者に応じ適切に、また適正に使用することが求められ
る。
二 採血基準の見直し
四〇〇ミリリットル全血採血等の対象年齢等を規定している
採血基準に関しては、献血により得られる血液量の確保ととも
に、献血者の安全確保を図るために、体重、採血間隔、血中ヘ
モグロビン値、比重等のデータや新たな感染症の発生状況等の
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者は、医療機関における血液製剤の管理体制を整備し、その使
用状況を把握し、適正使用に努める。
三 患者等に対する説明
医療関係者は、患者等に対し、血液製剤の有効性及び安全性
その他当該製品の適正な使用のために必要な事項に関して適切
かつ十分な説明を行い、その理解を得るよう努める。
また、血液製剤の使用にあたっては、原則として患者等より
同意を得ることが必要である。
第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項
一 血液製剤代替医薬品に関する事項
血液製剤代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を
与えるため、第五に示したとおり、その計画的な製造及び供給
が行われている。
安全対策については、第六に示した医薬品医療機器等法に基
づく規制を適用する。なお、患者等への説明あるいは記録の保
存等についても、必要に応じて、特定生物由来製品と同様に行
うことが求められる。
また、血液製剤代替医薬品の使用にあたっては、原則として
患者等から同意を得ることが必要である。
することが重要である。このため、国及び都道府県等は、その
ような医療機関に対し、様々な機会を通じて、院内における輸
血療法委員会及び輸血部門の設置並びに責任医師の任命を働き
かけるものとする。
三 患者等に対する説明
医療関係者は、それぞれの患者に応じて血液製剤の適切な使
用に努めることが重要であり、患者又はその家族に対し、血液
製剤に関して適切かつ十分な説明を行い、その理解と同意を得
るよう努めるものとする。
第八 その他献血及び血液製剤に関する重要事項
一 血液製剤代替医薬品に関する事項
遺伝子組換え血液凝固第Ⅷ因子製剤をはじめとする血液製剤
代替医薬品は、血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため
、第五に示したとおり、その計画的な製造及び供給が行われる
必要がある。
また、血液製剤代替医薬品の安全対策については、第六に示
した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律に基づく規制を適用することとする。なお、患者又
はその家族への説明及び同意あるいは記録の保存等についても
、必要に応じ、特定生物由来製品と同様に行うことが求められ
る。
血液製剤代替医薬品は、血液に由来する製剤と同様に、それ
ぞれの患者に応じ適切に、また適正に使用することが求められ
る。
二 採血基準の見直し
四〇〇ミリリットル全血採血等の対象年齢等を規定している
採血基準に関しては、献血により得られる血液量の確保ととも
に、献血者の安全確保を図るために、体重、採血間隔、血中ヘ
モグロビン値、比重等のデータや新たな感染症の発生状況等の
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