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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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厚生労働大臣に報告しなければならない。厚生労働大臣は、当該報告が需給計画
に照らし著しく適正を欠くと認めるときは、需給計画を尊重して製造又は輸入す
べきことを必要に応じ勧告することとする。
しょう



原料血 漿 の配分
しょう

原料血 漿 の配分に当たっては、国は、必要に応じて採血事業者と協力して、製
しょう

造販売業者等から個別に翌年度の血 漿 分画製剤の需給に係る情報を収集し、製
しょう

造販売業者等の製造能力及び製造効率を勘案し、安定供給に必要な血 漿 分画製
剤の適正な水準の製造が確保されるよう、審議会における公正かつ透明な審議を
しょう

踏まえ、需給計画において採血事業者から製造販売業者等への原料血 漿 の配分
量及び配分する際の標準価格を定めることとする。
しょう

採血事業者は、需給計画を尊重して原料血 漿 を配分することが必要である。
しょう

国は、現に原料血 漿 が配分されている製造販売業者等に加え、新たに原料血
しょう

しょう

漿 の配分を希望し、これを原料に国内に血 漿 分画製剤を供給する製造販売業者

等に対する配分を、審議会が法の規定を踏まえて決定する配分ルールに従って実
施することとする。この場合、外国に製造所を有する製造販売業者等も配分の対
象となり得ることとする。


供給危機が発生した場合の対応
国は、災害等の場合にあっても供給に支障を来すことがないよう、特に有効期
しょう

間の短い血小板製剤と赤血球製剤を中心に血 漿 分画製剤を含め、製造販売業者
等に在庫状況等を確認させ、広域的な対応が必要と判断した場合には、製造販売
業者等による供給を支援する。また、平時より一定程度の在庫確保の要請や、緊
急時に代替製剤の増産を要請するなど、その安定供給を確保することとする。
都道府県は、災害等が発生した場合の血液製剤の供給体制等を製造販売業者等
と協議をし、防災計画に盛り込むなど、平時から災害に備えた対応をとる必要が
ある。
製造販売業者等は、災害時等の緊急的な対応を常に考慮しつつ、安定的な供給
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