よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
い血液製剤の開発等に努めることが必要である。
また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情
報を収集し、技術開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及
び製造業者がそれらの技術を早期導入するように指導すること
とする。
四 自己血輸血の取り扱い
輸血用血液製剤により、感染症、免疫学的副作用等が発生す
るリスクは完全には否定できないことから、院内での実施管理
体制が適正に確立されている場合は、自己血輸血は推奨される
手法であり、国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に
関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示して
いる。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等が
あることから、原則として行うべきではない。
い血液製剤の開発等に努めることが必要である。
また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情
報を収集し、技術開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及
び製造業者がそれらの技術を早期導入するように指導するもの
とする。
五 自己血輸血等の取扱い
輸血により、感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは
完全には否定できない可能性があることから、自己血輸血は推
奨される手法である。自己血輸血を行う際は、法第二十四条第
二項に基づき定める基準及びその実施に関する指針に沿って適
切に行う必要がある。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題及び
患者又はその家族に対する負担の問題があることから、原則と
して行うべきではない。
第七 血液製剤の適正な使用に関する事項
第七 血液製剤の適正な使用に関する事項
一 血液製剤の適正使用の推進
一 血液製剤の適正使用の推進
国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針
医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、その適正な
を医療機関に示しており、適宜改定を行い、その普及を図る。
使用を一層推進する必要がある。また、医療関係者に対する教
また、医療関係者に対する教育等を通じて、血液製剤の適正使
育、研修等、様々な機会を通じて働き掛けていくことが重要で
用を働きかけていく。さらに、医療機関における血液製剤の使
ある。
用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための
国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針
効果的な方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のため
を医療機関に示してきたところであるが、医療機関における血
の方策を講ずる。
液製剤の使用状況等について報告を求め、定期的に評価し、必
医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に
要に応じて当該指針を見直す等、適正使用の推進のためのより
必要な場合に限って血液製剤を使用するなど、適正な使用に努
効果的な方法を検討するものとする。
める。
二 院内体制の整備
二 院内体制の整備
国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血
医療機関においては、血液製剤を用いた医療が適正になされ
療法が適正になされるよう、輸血療法委員会及び輸血部門の設
るよう、院内の血液製剤を管理し、使用するための体制を整備
-43-
- 22 -
また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情
報を収集し、技術開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及
び製造業者がそれらの技術を早期導入するように指導すること
とする。
四 自己血輸血の取り扱い
輸血用血液製剤により、感染症、免疫学的副作用等が発生す
るリスクは完全には否定できないことから、院内での実施管理
体制が適正に確立されている場合は、自己血輸血は推奨される
手法であり、国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に
関する指針において、自己血輸血の取扱いを医療機関に示して
いる。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題等が
あることから、原則として行うべきではない。
い血液製剤の開発等に努めることが必要である。
また、国は、血液製剤の安全性の向上に係る技術に関する情
報を収集し、技術開発を支援し、採血事業者、製造販売業者及
び製造業者がそれらの技術を早期導入するように指導するもの
とする。
五 自己血輸血等の取扱い
輸血により、感染症、免疫学的副作用等が発生するリスクは
完全には否定できない可能性があることから、自己血輸血は推
奨される手法である。自己血輸血を行う際は、法第二十四条第
二項に基づき定める基準及びその実施に関する指針に沿って適
切に行う必要がある。
また、自己血輸血を除き、院内血輸血は、安全性の問題及び
患者又はその家族に対する負担の問題があることから、原則と
して行うべきではない。
第七 血液製剤の適正な使用に関する事項
第七 血液製剤の適正な使用に関する事項
一 血液製剤の適正使用の推進
一 血液製剤の適正使用の推進
国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針
医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、その適正な
を医療機関に示しており、適宜改定を行い、その普及を図る。
使用を一層推進する必要がある。また、医療関係者に対する教
また、医療関係者に対する教育等を通じて、血液製剤の適正使
育、研修等、様々な機会を通じて働き掛けていくことが重要で
用を働きかけていく。さらに、医療機関における血液製剤の使
ある。
用状況について定期的に調査を行い、適正使用の推進のための
国は、血液製剤の適正使用、輸血療法の実施等に関する指針
効果的な方法を検討し、必要に応じて、適正使用の推進のため
を医療機関に示してきたところであるが、医療機関における血
の方策を講ずる。
液製剤の使用状況等について報告を求め、定期的に評価し、必
医療関係者は、血液製剤の特徴を十分に理解し、患者に真に
要に応じて当該指針を見直す等、適正使用の推進のためのより
必要な場合に限って血液製剤を使用するなど、適正な使用に努
効果的な方法を検討するものとする。
める。
二 院内体制の整備
二 院内体制の整備
国及び都道府県は、医療機関において血液製剤を用いた輸血
医療機関においては、血液製剤を用いた医療が適正になされ
療法が適正になされるよう、輸血療法委員会及び輸血部門の設
るよう、院内の血液製剤を管理し、使用するための体制を整備
-43-
- 22 -