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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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制度による献血者との連携の確保を図ることが重要である。
また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる

さらに、今後少子高齢化が進み、献血可能人口が減少するこ
とから、中長期的な課題としては、献血者に配慮した献血受入
時間帯を設定するなど献血者の利便性をより向上させた献血受
入体制を工夫して整備することが必要であり、献血者の意見を
聴取しながらその方策を実行すべきである。
四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確
認及び評価を行うとともに、採血事業者による献血の受入れの
実績についての情報を収集する体制を構築し、必要に応じ、献
血推進施策の見直しを行うことが必要である。
五 災害時等における献血者の確保等
製造販売業者等の保有する血液製剤、特に有効期間の短い血
小板製剤と赤血球製剤の在庫が不足する場合には、採血事業者
は、国及び地方公共団体とも協力し、供給に支障を及ぼす危険
性を回避するよう献血者の確保について早急な対策を講ずるこ
とが必要である。
また、採血事業者は、災害時等の対応について、国及び地方
公共団体と協力し、あらかじめ対策を検討するとともに、血液
製剤の供給に支障を来すことがないよう、献血者の確保につい
て所要の措置を講ずることとする。
六 献血者の安全確保等
国、採血事業者は、献血をより一層推進するために、献血者
の安全確保に努める必要がある。
このため、法第十五条に基づき、厚生労働大臣は、採血事業
者に対して、採血する血液の量を指示するとともに、法第二十
四条第一項に基づき、採血しようとする者は、あらかじめ献血
者等につき健康診断を行わなければならず、同条二項に基づき
、採血しようとする者は、規則別表第二(以下「採血基準」と

制度による献血者との連携の確保を図ることが重要である。ま
た、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。

さらに、今後少子高齢化が進み、献血可能人口が減少するこ
とから、中長期的な課題としては、献血者に配慮した献血受入
時間帯を設定するなど献血者の利便性をより向上させた献血受
入体制を工夫して整備することが必要であり、献血者の意見を
聴取しながらその方策を検討すべきである。
四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確
認及び評価を行うとともに、採血事業者による献血の受入れの
実績についての情報を収集する体制を構築し、必要に応じ、献
血推進施策の見直しを行うことが必要である。

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