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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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の国内自給と安定供給の確保に支障を与えてはならない。その
ため、厚生労働大臣は、需給計画において当該年度に輸出する
しょう
と見込まれる血 漿 分画製剤の種類及び量を定めることとし、
しょう
血 漿 分画製剤の製造販売業者等は、需給計画作成のための届
しょう
出事項として、翌年度に輸出すると見込まれる血 漿 分画製剤
の種類及び量を厚生労働大臣に届け出ることとする。
第六 血液製剤の安全性の向上に関する事項
一 安全性の向上のための取組
医薬品医療機器等法に基づき、生物由来製品については、そ
の感染のリスク等を踏まえ、原材料の採取及び製造から市販後
に至る各段階において、一般の医薬品等における各種基準に加
え、以下に掲げる基準等が定められている。 血液製剤は、こ
れらの基準等を柱として一層の安全性の確保が図られている。
1 保健衛生上の観点から定める原料等及び品質等の基準(生
物由来原料基準(平成十五年厚生労働省告示第二百十号)及
び生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五
))
2 構造設備、製造管理及び品質管理の方法について、その特
性に応じた基準(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省
令第二号)、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理
の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号
))
3 直接の容器又は直接の被包等において、感染のリスク等を
有することから適正に使用すべき医薬品等であることを明ら
かにするため、安全性の確保に関し必要な表示を行うこと(
医薬品医療機器等法第六十八条の十七)
4 病原体の混入が判明した場合に遡及調査を速やかに講ずる
ことを可能とするため、製造販売業者、販売業者及び医療関
係者は必要な事項について記録を作成し、保存すること(医

第六 血液製剤の安全性の向上に関する事項
一 安全性の向上のための取組
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律に基づき、生物由来製品について、その感染のリスク
等を踏まえ、原材料の採取及び製造から市販後に至る各段階に
おいて、一般の医薬品等における各種基準に加え、以下に掲げ
る基準等が定められた。これらを柱として、血液製剤の一層の
安全性の確保を図ることとする。
1 原材料採取の方法等について保健衛生上の観点から定める
品質等の付加的な基準

2 構造設備、製造管理及び品質管理の方法について、その特
性に応じた付加的な基準

3 直接の容器又は直接の被包等において、感染のリスク等を
有することから適正に使用すべき医薬品等であることを明ら
かにするため、安全性の確保に関し必要な付加的な表示を行
うこと。
4 病原体の混入が判明した場合に遡及調査を速やかに講ずる
ことを可能とするため、製造販売業者等及び医療関係者は必
要な事項について記録を作成し、保存すること。

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