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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給確保を図るための基本的な方針の改正(案)について(平成 30 年度第4回血液事業部会資料3より一部抜粋) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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国は、基本理念にのっとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に
関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。また、
血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の
理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関す
る施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。



地方公共団体は、基本理念にのっとり、献血について住民の理解を深めると
ともに、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、必要な措置
を講じなければならない。



採血事業者は、基本理念にのっとり、献血の受入れを推進し、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保に協力するとともに、献血者等の保護に努めな
ければならない。



血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全な血液製剤の安定
的かつ適切な供給並びにその安全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報
の収集及び提供に努めなければならない。



医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使用に努めるととも
に、血液製剤の安全性に関する情報の収集及び提供に努めなければならない。



国民の理解と参加
国民一人一人が、献血に由来する血液製剤を用いた医療が提供されることによ
って生命と健康が守られているということを理解し、積極的に献血に協力するこ
となどを通じ、国民が今後の血液事業の健全な展開に参加することが期待される。

第二

血液製剤についての中期的な需給の見通し
血液製剤及び用法、効能及び効果について血液製剤と代替性がある医薬品又は再

生医療等製品であって安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則
(昭和三十一年厚生省令第二十二号)
(以下「規則」という。)で定めるもの(以下
「血液製剤代替医薬品」という。)の需給動向を勘案しつつ、それらの中期的な需給
の見通しとして、二千二十三年度までの今後五年間の状況について考察する。


輸血用血液製剤
輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、すべて国内献血で賄われている。直近
五年間でみると、需要は横ばい又は減少傾向となっている。輸血用血液製剤を多
く使用する高齢者が増加するものの、腹腔鏡下内視鏡手術など出血量を抑えた医
療技術の進歩等により、この傾向は今後も続くものと製造販売業者は予測してい
るが、今後の需要を注視する必要がある。引き続き、我が国の医療需要に応じた
供給が確保される必要がある。
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