よむ、つかう、まなぶ。
医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (10 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
評価項目
3
3
医師の自己研鑚の労働時間該当性のルールを定めている
本項目の評価にあたって
・ 自院の「医師の自己研鑽に関するルール」を作成していること
・ その内容を職員に周知していること
の2点を満たしている必要があります。
資
料
① 自己研鑽に関するルール
② 職員に周知したことがわかるもの
(通知文書や院内ポータルサイトの写し等)
を添付します。
※取組状況欄に「周知している」と記載するだけでなく、周知文書等の添付が必要です。
※解説集 p.144~ p.148の資料 (2)「①医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」参照
評価項目
必須項目
追加的健康確保措置の体制を整備するために、勤務間インターバルと
代償休息に関するルールをいずれも定めている
4
4
本項目の評価にあたって
・ 自院の「勤務間インターバルと代償休息に関するルール」を作成していること
・ その内容を職員に周知していること
の2点を満たす必要があります。
資
料
① 勤務間インターバルと代償休息に関するルール
② 職員に周知したことがわかる資料
(通知文書や院内ポータルサイトの写し等)
を添付します。
【注意】勤務間インターバルと代償休息に関するルールについて、2024年度以前の評価受審において
は、改正医療法等の施行前のため、勤務間インターバルと代償休息に関するルールの案でも構いません。
ただし、案の場合は2024年4月までに施行されることが明記されていることが必要です。
※解説集 p.153~ p.155ページの資料 (2)「①勤務間インターバル・代償休息の規定例」参照
4
3
3
医師の自己研鑚の労働時間該当性のルールを定めている
本項目の評価にあたって
・ 自院の「医師の自己研鑽に関するルール」を作成していること
・ その内容を職員に周知していること
の2点を満たしている必要があります。
資
料
① 自己研鑽に関するルール
② 職員に周知したことがわかるもの
(通知文書や院内ポータルサイトの写し等)
を添付します。
※取組状況欄に「周知している」と記載するだけでなく、周知文書等の添付が必要です。
※解説集 p.144~ p.148の資料 (2)「①医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」参照
評価項目
必須項目
追加的健康確保措置の体制を整備するために、勤務間インターバルと
代償休息に関するルールをいずれも定めている
4
4
本項目の評価にあたって
・ 自院の「勤務間インターバルと代償休息に関するルール」を作成していること
・ その内容を職員に周知していること
の2点を満たす必要があります。
資
料
① 勤務間インターバルと代償休息に関するルール
② 職員に周知したことがわかる資料
(通知文書や院内ポータルサイトの写し等)
を添付します。
【注意】勤務間インターバルと代償休息に関するルールについて、2024年度以前の評価受審において
は、改正医療法等の施行前のため、勤務間インターバルと代償休息に関するルールの案でも構いません。
ただし、案の場合は2024年4月までに施行されることが明記されていることが必要です。
※解説集 p.153~ p.155ページの資料 (2)「①勤務間インターバル・代償休息の規定例」参照
4