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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (4 ページ)
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出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
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〇
23
副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保
の実施状況のいずれも管理している
─
24
宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合には、
事後的に休息を付与する配慮を行っている
─
25
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる医師及び時間数を
少なくとも月1回は把握する仕組みがある
14
26
少なくとも月に2回、各診療部門の長または勤務計画管理者が管理下にある医師の
労働時間について、把握する仕組みがある
14
27
少なくとも月に1回は医師本人へ自身の労働時間について、フィードバックされる仕組み
がある
15
28
少なくとも月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の
勤務状況について、把握する仕組みがある
15
29
勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注意喚起を行う等、医師の労働時間短縮に
向けた行動変容を起こす仕組みがある
16
〇
30
労働安全衛生法に基づき産業医が選任されている
16
〇
31
医師に対する面接指導の実施体制が整備されている
17
32
面接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相談可能な体制が整備されている
17
33
面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の上司とならないような体制がとられて
いる
18
34
面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、他職種がサポートする
体制がある
18
35
月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を月単位で把握する仕組み
がある
19
36
月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師へ面接指導の案内や連絡が
確実に行える体制がある
─
37
面接指導について、医師本人に加えて、所属長及びシフト管理者にも面接指導の実施に
ついての連絡体制がある
38
面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報が提供されて
いる
─
39
対象の医師に面接指導が実施され、医療機関に結果が報告されている
─
40
面接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・報告を行った場合には、その判定・報告を
最大限尊重し、就業上の措置を講じている
─
41
就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、管理者、
労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施する体制がある
20
42
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する仕組みがある
20
43
月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施する体制がある
21
44
衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されている
21
45
長時間労働の医師への対応状況の共有や対策等が検討されている
22
新規の受審は
評価対象外
〇
新規の受審は
評価対象外
〇
〇
〇
新規の受審は
評価対象外
〇
新規の受審は
評価対象外
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新規の受審は
評価対象外
新規の受審は
評価対象外
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副業・兼業先の労働時間を通算して、時間外・休日労働時間数及び勤務間インターバル確保
の実施状況のいずれも管理している
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24
宿日直許可のある宿直・日直中に通常の勤務時間と同態様の業務に従事した場合には、
事後的に休息を付与する配慮を行っている
─
25
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる医師及び時間数を
少なくとも月1回は把握する仕組みがある
14
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少なくとも月に2回、各診療部門の長または勤務計画管理者が管理下にある医師の
労働時間について、把握する仕組みがある
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少なくとも月に1回は医師本人へ自身の労働時間について、フィードバックされる仕組み
がある
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少なくとも月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が医療機関全体の医師の
勤務状況について、把握する仕組みがある
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勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注意喚起を行う等、医師の労働時間短縮に
向けた行動変容を起こす仕組みがある
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労働安全衛生法に基づき産業医が選任されている
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医師に対する面接指導の実施体制が整備されている
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面接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相談可能な体制が整備されている
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面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の上司とならないような体制がとられて
いる
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面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、他職種がサポートする
体制がある
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月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を月単位で把握する仕組み
がある
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月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師へ面接指導の案内や連絡が
確実に行える体制がある
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37
面接指導について、医師本人に加えて、所属長及びシフト管理者にも面接指導の実施に
ついての連絡体制がある
38
面接指導実施医師へ面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報が提供されて
いる
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39
対象の医師に面接指導が実施され、医療機関に結果が報告されている
─
40
面接指導実施医師が何らかの措置が必要と判定・報告を行った場合には、その判定・報告を
最大限尊重し、就業上の措置を講じている
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就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、管理者、
労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施する体制がある
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月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する仕組みがある
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月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に対し、
管理者、労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、措置を実施する体制がある
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44
衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されている
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45
長時間労働の医師への対応状況の共有や対策等が検討されている
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新規の受審は
評価対象外
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新規の受審は
評価対象外
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新規の受審は
評価対象外
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新規の受審は
評価対象外
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新規の受審は
評価対象外
新規の受審は
評価対象外
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