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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (34 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

56

作成された勤務計画について、事務の統括部署が主体となった体制で
ダブルチェックが実施されている

56

本項目の評価にあたって
医師の勤務計画について、事務の統括部署が主体となって計画作成部門と書面又はシステム上
でダブルチェックが実施されていることが必要です。




① 勤務計画を作成するための手順書等(ダブルチェックに関するルールを含むもの)
② 計画作成部門と統括部署とでダブルチェックしていることが分かる勤務計画(確認印や承
認記録が分かるもの)
のいずれかを添付します。
※①について、勤怠管理システムの説明書や操作マニュアルのみを添付して自己評価を「達成している」としている事
例が見られますが、作成された勤務計画のチェック方法が記載された手順書等が必要です。

※②について、提出していただくのは BC 水準の対象医師3名の1か月分の勤務計画で構いません。
【医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン 2
(2)
④】

勤務計画は対象月の前月末までに完成しており、以下のチェック基準を網羅する勤務計画のダブルチェック実施体制を
とることを推奨する。

・ 時間外・休日労働時間数
・ 法定休日の確保

・ 副業・兼業先の勤務時間
・ 宿日直の時間

・ 勤務間インターバルの確保
・ 代償休息の付与

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