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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (27 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

43

月の時間外・休日労働が155時間を超えた場合、当該医師の所属長と
勤務計画管理者に対し、管理者、労務管理責任者又は委任された者や
部署より通知し、措置を実施する体制がある

43

本項目の評価にあたって
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師については、就業上の措置を実施する必要があり
ますので、管理者、労務管理責任者等から当該医師の所属長、勤務計画管理者へ通知し、措置を
実施する仕組みが必要となります。




長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(就業上の措置について、関係者に通
知し、措置を実施するルールを含むもの)
を添付します。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。

44

評価項目

必須項目

衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されている

44

本項目の評価にあたって
労働安全衛生規則に基づく衛生委員会が月に1回開催されており、委員及び議事の内容が適切
に開催されていることを確認します。




① 労働安全衛生規則に基づく衛生委員会の設置規程
② 実際に委員会を月一回開催していることが分かる議事録
(直近3か月分)
を添付します。
※従業員が50人未満の事業場には衛生委員会の設置義務がありませんので、労働者数がわかる資料を添付します。

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