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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (23 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

必須項目

医師に対する面接指導の実施体制が整備されている

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本項目の評価にあたって
2024年度から実施される長時間労働医師への面接指導実施のルールが整備されていることが
必要です。




① 長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等
② 必要な研修を修了した面接指導実施医師のリスト
を添付します。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
※一般の労働者を対象とした面接指導の規程等を添付している事例が見られますが、改正医療法に基づく長時間労働医
師に対する面接指導に関する規定が含まれていなければ、
「達成している」とは言えません。
※勤怠管理システムの説明書や操作マニュアルのみを添付して「達成している」としている事例が見られますが、長時
間労働の医師に対する面接指導の実施手順や体制が確認できる必要があります。

※面接指導実施医師は、所定の講習を修了した外部の医師に依頼することも可能です。

評価項目

面接指導対象医師が、必要に応じて、産業医に相談可能な体制が
整備されている

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32

本項目の評価にあたって
面接指導対象医師が産業医に相談できることが面接指導実施マニュアル、規程等から確認でき
ることが必要です。




① 長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(面接指導対象医師が産業医へ相
談可能なルールを含むもの)
②【実際に相談方法を案内している場合】産業医への相談方法等を案内した文書、メール等
を添付します。
※産業医の選任義務のない医療機関については、外部の産業医に相談できる体制が必要です。

※面接指導実施医師が全員産業医である場合は、必ずしも産業医に相談できる体制は必要ありませんが、面接指導対象
医師が産業医に相談できることが面接指導実施マニュアル等に明記していることが望ましいです。

【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。

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