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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (5 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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46

医師に対する健康診断の実施率

22

47

健康診断の実施時には、受診しやすい選択肢を提示し、受診を促している

23

48

B水準、連携B水準及びC水準適用医師については、健康診断の結果による追加検査や
再受診が必要とされた場合の受診勧奨、その結果のフォローを行う体制がある

23

49

勤務計画の対象月の時間外・休日労働時間が上限を超えないように勤務計画が作成されて
いる

24

50

法定休日が確保された勤務計画が作成されている

24

51

副業・兼業先の労働時間を含めた勤務計画が作成されている

25

52

宿日直許可の有無による取扱いを踏まえた勤務計画が作成されている

25

53

勤務間インターバルの確保が実施できるような勤務計画が作成されている

26

54

代償休息を期限内に付与することができるような勤務計画が作成されている

27

55

副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を配慮した勤務計画が作成されている

27

56

作成された勤務計画について、事務の統括部署が主体となった体制でダブルチェックが
実施されている

28

57

少なくとも年に1回は、病院長を含む医療機関内の管理職層に対して、医療機関の管理者と
しての人事・労務管理に関する外部のマネジメント研修を受講、または外部からの有識者を
招聘し研修を実施している

29

58

各診療部門の長又は勤務計画管理者に対して、事務部門等が、評価を受ける医療機関に
おける人事・労務管理の各種規程や勤務計画作成・管理に関する研修を少なくとも年に
1回は実施している

30

59

医師に対して、勤怠管理や当人が実施すべき内容(始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の
労働時間の申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認等)について、少なくとも年に
1回周知している

30

60

B水準、連携B水準及びC水準適用医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容
(始業・退勤時刻の申告、健康管理の重要性、面接指導の受診、勤務間インターバル確保等)に
関する研修が少なくとも年に1回は実施している

31

61

医師以外の職種へのタスク・シフト/シェア業務の適切な推進のために、院内のルールが
定められている

31

62

多職種からなる役割分担を推進のための委員会又は会議でタスク・シフト/シェアについて
検討している

32

63

特定行為研修修了者の活用等、特に推進するとされているタスク・シフト/シェアを少なく
とも一つは実施している

32

64

その他の医師の労働時間短縮に効果的なタスク・シフト/シェアについて検討又は実施
している

33

65

タスク・シフト/シェアの実施に当たり、関係職種への説明会や研修を開催している

33

66

タスク・シフト/シェアについて、患者への説明が院内掲示等によって実施している

34

67

医療機関全体において、夜間帯の勤務体制について、労働時間短縮のための取組を少なく
とも一つは実施している

34

68

医療機関全体において、休日の勤務体制について、労働時間短縮のための取組を少なくとも
一つは実施している

35

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