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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (22 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

29

勤務実態に課題がある診療科や医師に対して、注意喚起を行う等、
医師の労働時間短縮に向けた行動変容を起こす仕組みがある

29

本項目の評価にあたって
勤務実態(労働時間数や健康確保等)に課題がある医師に対して、注意喚起や実効的な行動変容
を促すためのルールを定めていることが必要です。




① 衛生委員会の設置規程
(長時間労働の労働者への健康障害防止を図る対応等を含むもの)
②【勤務実態に課題がある医師へ働きかけを行った実績がある場合】実際に行った働きかけを
行った際の記録
(面談の実施通知や注意喚起文書、衛生委員会の議事録等)
を添付します。

評価項目

30

必須項目

30

労働安全衛生法に基づき産業医が選任されている

本項目の評価にあたって
産業医が選任されていることが必要です。




① 労働基準監督署に提出している産業医選任報告の写し
② 定期健康診断結果報告書等の写し
のいずれかを添付します。
※従業員が50人未満の事業場では産業医の選任義務がありませんので、労働者数が分かる資料を提出してください。

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