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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (33 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

代償休息を期限内に付与することができるような勤務計画が
作成されている

54

54

本項目の評価にあたって
代償休息が必要となった医師について、勤務間インターバル終了後に当該勤務間インターバル
中に労働した日の属する月の翌月末までの間に代償休息を付与することができる勤務計画が作
成されていることが必要です(新規の BC 水準の指定に向けた評価の場合に限り、勤務計画を作
成する手順書又はその案が作成されていれば、勤務計画が作成されていることまでは必要あり
ません)





①【新規の BC 水準の指定に向けた評価の場合】勤務計画を作成するための手順書等(代償休息
の付与に関するルールを含むもの)
② 過去に代償休息が発生し付与することができなかった場合に代償休息の予定が組まれてい
ることが分かる勤務計画
のいずれかを添付します。
※①について、勤怠管理システムの説明書や操作マニュアルのみを添付して自己評価を「達成している」としている事
例が見られますが、代償休息を期限内に付与することができるような勤務計画を作成する手順書等が必要です。

※②について、提出していただくのは BC 水準の対象医師3名の1か月分の勤務計画で構いません。

評価項目

55

副業・兼業先までの移動時間を考慮し、休息の時間を配慮した勤務計画が
作成されている

本項目の評価にあたって

55

副業・兼業先まで長時間の移動を伴う医師がいることを自己申告により把握している場合、移動
時間を考慮した休息時間が確保された勤務計画が作成されていることが必要です。




【対象の医師がいる場合】
移動時間を考慮して休息時間が確保されていることが分かる勤務計画を添付します。
【対象の医師がいない場合】
自己評価を「対象者がいない」としてください
(その場合、資料の添付は不要です)

※提出していただくのは副業・兼業先までの移動時間を考慮している医師を含む医師3名の1か月分の勤務計画で構い
ません。

※自己評価を「達成している」とした場合は、新規の場合であっても【対象の医師がいる場合】
の資料が必要となります。

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