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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (20 ページ)
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出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
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評価項目
25
必須項目
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる
医師及び時間数を少なくとも月1回は把握する仕組みがある
25
本項目の評価にあたって
少なくとも月に1回、勤怠管理システム等により、
・ 勤務間インターバルを確保できなかった医師を把握できること
・ 把握した医師に付与すべき代償休息の時間数を把握できること
の2点を満たすルール等が作成されている必要があります。
資
料
勤務間インターバルと代償休息に関するルール(代償休息を付与すべき対象医師及びその時間
数を把握するルールを含むもの)
を添付します。
※必ずしも勤怠管理システムで管理する必要はなく、勤怠記録等から代償休息の付与の対象となる医師及び必要な代償
休息時間数を少なくとも月1回は把握する手順、ルール
(担当部署、確認時期や方法等)
を作成していれば構いません。
【注意】勤務間インターバルと代償休息に関するルールについて、2024年度以前の評価受審において
は、改正医療法等の施行前のため、勤務間インターバルと代償休息に関するルールの案でも構いません。
ただし、案の場合は2024年4月までに施行されることが明記されていることが必要です。
※資料として、勤怠管理システムの説明書や操作マニュアルのみを添付して自己評価を「達成している」としている事
例が見られますが、医療機関で定めている対象医師と代償休息時間を把握するルールを併せて添付するようお願いし
ます。
評価項目
26
少なくとも月に2回、各診療部門の長または勤務計画管理者が
管理下にある医師の労働時間について、把握する仕組みがある
26
本項目の評価にあたって
労務管理に関する事務の統括部署から各診療部門の長又は勤務計画管理者に対して、管理下に
ある医師の労働時間を文書やメール等で通知していることが必要です(定められた時期に勤怠
管理システムからメール等で通知する機能でも可)
。
資
料
① 少なくとも月に2回、医師の労働時間を各診療部門の長又は勤務計画管理者に通知する手順、
方法
② 実際に各診療部門の長又は勤務計画管理者に通知された文書、メール等
のいずれかを添付します。
※診療科部門の長が勤怠管理システムから管理下にある医師の労働時間を確認できる機能がある場合は、少なくとも月
2回、管理下にある医師の労働時間を確認することをルールとして定めている必要があります。
※時間外労働時間が一定時間を超えた時点で勤怠管理システムから本人、所属長等に通知が出される機能を以て、
「達
成している」とする事例がみられますが、この評価項目では、労働時間数に関わらず、少なくとも月2回、診療科部門
の長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間を把握する仕組みが必要となります。
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必須項目
勤務間インターバルの確保を実施できず、代償休息の付与の対象となる
医師及び時間数を少なくとも月1回は把握する仕組みがある
25
本項目の評価にあたって
少なくとも月に1回、勤怠管理システム等により、
・ 勤務間インターバルを確保できなかった医師を把握できること
・ 把握した医師に付与すべき代償休息の時間数を把握できること
の2点を満たすルール等が作成されている必要があります。
資
料
勤務間インターバルと代償休息に関するルール(代償休息を付与すべき対象医師及びその時間
数を把握するルールを含むもの)
を添付します。
※必ずしも勤怠管理システムで管理する必要はなく、勤怠記録等から代償休息の付与の対象となる医師及び必要な代償
休息時間数を少なくとも月1回は把握する手順、ルール
(担当部署、確認時期や方法等)
を作成していれば構いません。
【注意】勤務間インターバルと代償休息に関するルールについて、2024年度以前の評価受審において
は、改正医療法等の施行前のため、勤務間インターバルと代償休息に関するルールの案でも構いません。
ただし、案の場合は2024年4月までに施行されることが明記されていることが必要です。
※資料として、勤怠管理システムの説明書や操作マニュアルのみを添付して自己評価を「達成している」としている事
例が見られますが、医療機関で定めている対象医師と代償休息時間を把握するルールを併せて添付するようお願いし
ます。
評価項目
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少なくとも月に2回、各診療部門の長または勤務計画管理者が
管理下にある医師の労働時間について、把握する仕組みがある
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本項目の評価にあたって
労務管理に関する事務の統括部署から各診療部門の長又は勤務計画管理者に対して、管理下に
ある医師の労働時間を文書やメール等で通知していることが必要です(定められた時期に勤怠
管理システムからメール等で通知する機能でも可)
。
資
料
① 少なくとも月に2回、医師の労働時間を各診療部門の長又は勤務計画管理者に通知する手順、
方法
② 実際に各診療部門の長又は勤務計画管理者に通知された文書、メール等
のいずれかを添付します。
※診療科部門の長が勤怠管理システムから管理下にある医師の労働時間を確認できる機能がある場合は、少なくとも月
2回、管理下にある医師の労働時間を確認することをルールとして定めている必要があります。
※時間外労働時間が一定時間を超えた時点で勤怠管理システムから本人、所属長等に通知が出される機能を以て、
「達
成している」とする事例がみられますが、この評価項目では、労働時間数に関わらず、少なくとも月2回、診療科部門
の長又は勤務計画管理者が管理下にある医師の労働時間を把握する仕組みが必要となります。
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