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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (24 ページ)
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出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
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評価項目
33
面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の上司とならないような
体制がとられている
33
本項目の評価にあたって
・ 複数の面接指導実施医師を養成していること
・ 面接指導対象医師の直接の上司が面接指導実施医師にならないよう配慮することが記載され
たマニュアル等
(長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル等)
の2点が必要です。
資
料
① 面接指導実施医師のリスト
(複数の医師が配置されていることを確認します)
② 長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(直接の上司が面接指導実施医師
にならないよう配慮したルールを含むもの)
を添付します。
※産業医であっても所定の講習を受講しなければ、面接指導実施医師として面接指導を行うことはできませんのでご注
意ください。
※面接指導実施医師を外部の医師に依頼している場合は、必ずしも複数名である必要はありません(同じ医療機関でも
面接指導実施医師が直属の上司となることがない場合
(健診センターの医師に依頼している場合など)
も同様です)。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
評価項目
34
34
面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、
他職種がサポートする体制がある
本項目の評価にあたって
面接指導が円滑に実施できるよう産業医、面接指導実施医師以外の職員(例えば、人事担当者や
健康管理センターの職員、保健師等)
を配置し、業務をサポートしていることが必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(面接指導の実施にあたり他職種の職
員の役割を含むもの)
を添付します。
※特定健診や保健指導など、面接指導とは別の業務について他職種(例えば、事務職)がサポートを行っていることを以
て「達成している」と自己評価している事例が見られますが、ここでは長時間労働医師の面接指導実施体制の中で他
職種がサポートする役割を担っていることが必要ですので、ご注意ください。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
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面接指導実施医師が、面接指導対象医師の直接の上司とならないような
体制がとられている
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本項目の評価にあたって
・ 複数の面接指導実施医師を養成していること
・ 面接指導対象医師の直接の上司が面接指導実施医師にならないよう配慮することが記載され
たマニュアル等
(長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル等)
の2点が必要です。
資
料
① 面接指導実施医師のリスト
(複数の医師が配置されていることを確認します)
② 長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(直接の上司が面接指導実施医師
にならないよう配慮したルールを含むもの)
を添付します。
※産業医であっても所定の講習を受講しなければ、面接指導実施医師として面接指導を行うことはできませんのでご注
意ください。
※面接指導実施医師を外部の医師に依頼している場合は、必ずしも複数名である必要はありません(同じ医療機関でも
面接指導実施医師が直属の上司となることがない場合
(健診センターの医師に依頼している場合など)
も同様です)。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
評価項目
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面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、
他職種がサポートする体制がある
本項目の評価にあたって
面接指導が円滑に実施できるよう産業医、面接指導実施医師以外の職員(例えば、人事担当者や
健康管理センターの職員、保健師等)
を配置し、業務をサポートしていることが必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(面接指導の実施にあたり他職種の職
員の役割を含むもの)
を添付します。
※特定健診や保健指導など、面接指導とは別の業務について他職種(例えば、事務職)がサポートを行っていることを以
て「達成している」と自己評価している事例が見られますが、ここでは長時間労働医師の面接指導実施体制の中で他
職種がサポートする役割を担っていることが必要ですので、ご注意ください。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
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