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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (14 ページ)

公開元URL
出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

必須項目

宿日直許可の有無による労働時間の取扱い

「宿日直許可のある宿直・日直」と
「宿日直許可のない宿直・日直」

を区別して管理している

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本項目の評価にあたって
・ 宿日直許可を取得している場合
宿日直の時間帯を労働時間から除外していること(ただし、当該宿日直中に業務に従事した時
間については時間外・休日労働時間として計上していること)を確認します。
・ 宿日直許可を取得していない場合もしくは申請中の場合
宿日直の時間帯を全て時間外・休日労働時間として労働時間に通算していることを確認します。




〇 宿日直許可を取得している場合
① 宿日直許可書
② 直近の当直表
(実績表)
③ ②の当直表で宿日直を行った医師の労働時間の実績が分かる記録
(医師3名の1か月分)
を添付します。
〇 宿日直許可を取得していない場合もしくは申請中の場合
宿日直許可を取得していない旨を自己評価シートの取組状況欄に明記した上で、
① 直近の当直表
(実績表)
② ①の当直表で宿日直を行った医師の労働時間の実績が分かる記録
(医師3名の1か月分)
を添付します。
※宿日直を行った医師の労働時間の実績が分かる記録とは、
「宿日直を行った医師の時間外・休日労働時間の申請書」

「当
該医師の日ごとの時間外・休日労働時間を記録した勤務実績表」などを添付します。

※医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(令和4年4月 厚生労働省)の評価基準では、
「宿

日直の時間が労働時間に該当するかがわかる資料があれば〇」と示されており、労働時間の管理状況を確認すること
されています。
宿日直許可「あり」と宿日直許可「なし」の労働時間が区別され、明確に管理されていることが資料 ( 労働時間の実績 )

で確認できれば評価は〇となります。

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