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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (12 ページ)

公開元URL
出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

必須項目

7

7

就業規則、賃金規程をいつでも医師が確認することができる

本項目の評価にあたって
就業規則、賃金規程についていつでも医師が確認することができる状態にあること(医師が閲覧
できる場所や方法等を知っていること)
が必要です。




いつでも医師が就業規則、賃金規程を確認できることが分かるもの(就業規則等を特定の場所に
配置している場合は、その配置場所の写真、院内ポータルサイトから確認できる場合は、院内ポー
タルサイトの写し等)
を添付します。

評価項目

8

8

育児・介護休業に関する規程を作成している

本項目の評価にあたって
出生時育児休業、分割取得の可否等、関連制度の改正を踏まえた規程を作成していることが必
要です。




育児・介護休業に関する規程等(改定履歴がわかること、就業規則の場合には労働基準監督署へ
の届出印があるもの)
を添付します。
※令和4年10月から施行された出生時育児休業(産後パパ育休)に関する規定が漏れている事例が見られますので、法改
正に適合した内容になっているか確認をお願いします。

※就業規則等の中で定めている場合は、その旨を自己評価シートの取組状況欄に記載し、就業規則等を添付します(必
ず該当する規定の箇所を資料説明欄に明記してください)


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