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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (26 ページ)
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出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
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評価項目
41
41
就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に
対し、管理者、労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、
措置を実施する体制がある
本項目の評価にあたって
面接指導の結果、就業上の措置が必要となった場合に管理者・労務管理責任者等から対象医師の
所属長と勤務計画管理者に対して、措置について通知し、実施するためのルール、手順が定めら
れていることが必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(措置の実施に関するルールを含むも
の)を添付します。
※解説集(p.49)の【確認資料例】にある「通知記録(直近のものでサンプル1つ)
」は必須ではありません。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
評価項目
42
必須項目
42
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する
仕組みがある
本項目の評価にあたって
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師については、就業上の措置を実施する必要があり
ますので、155時間を超えた時点で対象医師を把握する仕組みが必要となります。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(月の時間外・休日労働時間が155時
間を超えた時点で対象医師を把握するルールを含むもの)
を添付します。
※月155時間を超えた時点でタイムリーに管理者又は労務管理責任者に通知やアラート等が出される仕組みが必要です。
申請時点でタイムリーに通知される仕組みがない場合は、医師の時間外申請を月に複数回確認するなど、医師の労働
時間が155時間を超えた時点で速やかに管理者等が対象医師を把握できる仕組みをルール化していることが必要で
す
(勤怠管理システムの導入・更新を検討されている場合は、タイムリーに通知される機能の導入についてご検討をお
願いします)。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
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就業上の措置が必要となった場合、当該医師の所属長と勤務計画管理者に
対し、管理者、労務管理責任者又は委任された者や部署より通知し、
措置を実施する体制がある
本項目の評価にあたって
面接指導の結果、就業上の措置が必要となった場合に管理者・労務管理責任者等から対象医師の
所属長と勤務計画管理者に対して、措置について通知し、実施するためのルール、手順が定めら
れていることが必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(措置の実施に関するルールを含むも
の)を添付します。
※解説集(p.49)の【確認資料例】にある「通知記録(直近のものでサンプル1つ)
」は必須ではありません。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
評価項目
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必須項目
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月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を月単位で把握する
仕組みがある
本項目の評価にあたって
月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師については、就業上の措置を実施する必要があり
ますので、155時間を超えた時点で対象医師を把握する仕組みが必要となります。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(月の時間外・休日労働時間が155時
間を超えた時点で対象医師を把握するルールを含むもの)
を添付します。
※月155時間を超えた時点でタイムリーに管理者又は労務管理責任者に通知やアラート等が出される仕組みが必要です。
申請時点でタイムリーに通知される仕組みがない場合は、医師の時間外申請を月に複数回確認するなど、医師の労働
時間が155時間を超えた時点で速やかに管理者等が対象医師を把握できる仕組みをルール化していることが必要で
す
(勤怠管理システムの導入・更新を検討されている場合は、タイムリーに通知される機能の導入についてご検討をお
願いします)。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
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