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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (37 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

B水準、連携B水準及びC水準適用医師に対しては、勤怠管理や当人が
理解すべき内容(始業・退勤時刻の申告、健康管理の重要性、面接指導の
受診、勤務間インターバル確保等)に関する研修が少なくとも年に1回は
実施している

60

60

本項目の評価にあたって
面接指導の受診、勤務間インターバルの確保が義務化されている BC 水準適用医師に対して、自
院の面接指導実施体制や面接指導の受診方法や勤務間インターバルが確保できなかった場合の
代償休息の取得方法等について、年に1回以上説明していることが必要です。




研修の配布資料(健康管理の重要性、面接指導の受診方法、勤務間インターバルの確保と代償休
息の取得方法等について解説した内容であること)又は研修内容が分かる研修スケジュール等
を添付します。
※研修は、医師の働き方改革の全般的な説明ではなく、面接指導実施体制や代償休息を取得する際の申請手続きなど、
特に BC 水準の医師が把握しておくべき事項について解説した内容である必要があります。

評価項目

医師以外の職種へのタスク・シフト/シェア業務の適切な推進のために、
院内のルールが定められている

61

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本項目の評価にあたって
タスク・シフト/シェアに関する医療機関の方針やルールがあること、又は、タスク・シフト/シェ
アの実施にあたって検討する会議や委員会等を定めていることが必要です。




① タスク・シフト/シェアを推進するための方針やルールを医療機関で定めている場合はその
方針やルール
②【医療機関として方針やルールを定めていない場合】実施するタスク・シフト/シェアについて、
検討する会議や委員会の設置規程
(設置目的や承認手続き等について定めたもの)
のいずれかを添付します。
※②について、多職種からなる役割分担を推進するための委員会又は会議(評価項目5,評価項目62)でタスク・シフト
/シェアについて検討している場合は、同委員会又は会議の設置規程を添付します。

※タスク・シフト/シェアについて検討した委員会の議事録のみ添付している事例が見られますが、その委員会の設置
目的・役割を記載した設置規程も併せて添付する必要があります。

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