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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (15 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

必須項目

36協定では実態に即した時間外・休日労働時間数を締結し、届け出ている

12

本項目の評価にあたって
36協定を締結していること、36協定の上限時間が過去の時間外・休日労働の実績と乖離してい
ないこと(実態に即していること)
を確認します。




① 現在、締結している36協定
② 36協定の上限時間を定める際に根拠となった前年度の医師の最長時間外・休日労働時間の実
績記録
を添付します。
※②について、前年度の医師の最長時間外・休日労働時間の実績記録は、診療科別に協定時間を定めている場合は診療

科ごと、最長となった医師の時間外・休日労働時間数を以て医師全体の協定時間としている場合は、医師ごとの時間外・
休日労働時間を集計したものを添付します。

評価項目

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36協定を超えた時間外・休日労働が発生した場合の見直し方法があり、
かつその方法に基づく見直しを実施している

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本項目の評価にあたって
本来、36協定で定めた時間数を超えてはならないものの、万が一、上限時間数を超えた場合に
当該医師や当該診療科の勤務体制の見直し等を検討した上で36協定を見直す手順が院内のルー
ルとして定められていることが必要です。




36協定を超えた事案が発生した場合に長時間労働医師の勤務体制の見直しを検討し、必要に
応じて36協定を見直す方法を定めた手順書やルール等を添付します。
※手順書やルール等を整備している医療機関において、実際に36協定超えの事案が発生し、手順に沿って見直しを行っ
た事例がある場合は、自己評価シートの取組事項欄に記載し、検討内容の記録等を併せて添付します(見直した事例
がない場合は不要です)。

※上限時間を超えた際に「36協定の見直しを労使間で行う」という覚書等があることを以て、
「達成している」と自己評

価している事例が見られますが、対象医師やその診療科の勤務体制の見直しを検討する手順書、ルール等が必要です。

※これまでに36協定の上限時間を超えたことがないという事実を以て、
「達成している」と自己評価している事例も見

られますが、上限時間を超えたかどうかではなく、上限時間を超えた場合に対象医師の勤務体制の見直し等を検討す
るルールがあるかどうかを自己評価します。

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