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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (21 ページ)
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出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
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評価項目
少なくとも月に1回は医師本人へ自身の労働時間について、
フィードバックされる仕組みがある
27
27
本項目の評価にあたって
医療機関(労務管理に関する事務の担当部署等)から医師本人に対して労働時間を文書・メール
等で通知していることが必要です。
資
料
医師本人へ通知している文書・メール等を添付します。
※医師本人がいつでも勤怠管理システムから自分の労働時間を把握することができる場合は、管理者から医師に対して
少なくとも月に1回、医師本人が勤怠管理システムから自身の労働時間を確認することをルールとして定めている必
要があります(医師の自主性に任せているだけではフィードバックしているということはできません)
。
※労働時間の通知は、文書やメールに限るものではなく、毎月職員に配布する給与明細に欄を設けて労働時間の実績を
明示している場合は、医療機関から医師に対して労働時間についてフィードバックしているということができます。
評価項目
少なくとも月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が
医療機関全体の医師の勤務状況について、把握する仕組みがある
28
28
本項目の評価にあたって
毎月定期的に開催されている会議や委員会の報告事項として、あるいは毎月の報告書等において、
医療機関全体の医師の勤務状況が示されていることが必要です。
資
料
① 毎月該当する委員会等で医師の勤務状況を報告することを定めた規程、マニュアル等
② 毎月一回報告・回覧されていることが分かる資料(例:毎月開催している会議や委員会に提出
された資料)
のいずれかを添付します。
※②について、医師個人ごと、診療科ごと、あるいは医師全員の平均・最大の時間外労働時間数等を集計した資料(従来
の衛生委員会で報告している資料でも構いません)
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少なくとも月に1回は医師本人へ自身の労働時間について、
フィードバックされる仕組みがある
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本項目の評価にあたって
医療機関(労務管理に関する事務の担当部署等)から医師本人に対して労働時間を文書・メール
等で通知していることが必要です。
資
料
医師本人へ通知している文書・メール等を添付します。
※医師本人がいつでも勤怠管理システムから自分の労働時間を把握することができる場合は、管理者から医師に対して
少なくとも月に1回、医師本人が勤怠管理システムから自身の労働時間を確認することをルールとして定めている必
要があります(医師の自主性に任せているだけではフィードバックしているということはできません)
。
※労働時間の通知は、文書やメールに限るものではなく、毎月職員に配布する給与明細に欄を設けて労働時間の実績を
明示している場合は、医療機関から医師に対して労働時間についてフィードバックしているということができます。
評価項目
少なくとも月に1回は管理者、労務管理責任者及び事務統括部署が
医療機関全体の医師の勤務状況について、把握する仕組みがある
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本項目の評価にあたって
毎月定期的に開催されている会議や委員会の報告事項として、あるいは毎月の報告書等において、
医療機関全体の医師の勤務状況が示されていることが必要です。
資
料
① 毎月該当する委員会等で医師の勤務状況を報告することを定めた規程、マニュアル等
② 毎月一回報告・回覧されていることが分かる資料(例:毎月開催している会議や委員会に提出
された資料)
のいずれかを添付します。
※②について、医師個人ごと、診療科ごと、あるいは医師全員の平均・最大の時間外労働時間数等を集計した資料(従来
の衛生委員会で報告している資料でも構いません)
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