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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (13 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

必須項目

常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と締結し、
雇用契約書又は労働条件通知書を書面で交付している

9

9

本項目の評価にあたって
常勤医師、非常勤医師に交付した労働条件通知書(または雇用契約書)に賃金、労働時間など、法
律で定められた事項
(明示的記載事項)
が記載されていることが必要です。




雇用契約書又は労働条件通知書
(常勤医師・非常勤医師のサンプル各3例)
を添付します。
【労働条件通知書等を交付していない場合
(例:辞令書のみ交付の場合等)

自己評価シートの取組状況欄に明示的記載事項に該当する事項をどのように通知しているかを
記載し、資料として、辞令書とは別に通知している労働条件に関する文書等を添付します。
【参考資料】労働条件の明示(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)
◎定めをした場合に明示しなければならないこと(相対的明示事項)
① 退職手当に関すること
② 賞与などに関すること
③ 食費、作業用品などの負担に関すること
④ 安全衛生に関すること
⑤ 職業訓練に関すること
⑥ 災害補償などに関すること
⑦ 表彰や制裁に関すること
⑧ 休職に関すること

評価項目

◎必ず明示しなければならないこと(絶対的明示事項)
① 契約期間に関すること
② 期間の定めがある契約を更新する場合の基準
に関すること
③ 就業場所、従事する業務に関すること
④ 始業 ・ 終業時刻、休憩、休日などに関すること
⑤ 賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関すること
⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
⑦ 昇給に関すること

必須項目

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常勤・非常勤医師に対し、入職時に、就業規則、賃金規程や労働時間の
管理方法に関して、医師本人へ周知している

本項目の評価にあたって
入職した常勤・非常勤医師本人に対して、就業規則、賃金規程や労働時間の管理方法に関する説
明を行っていることが必要です。




就業規則、賃金規程や労働時間の管理方法に関して入職時に医師本人へ周知している文書等
を添付します。
※入職時オリエンテーションを行っていることを以て、自己評価を「達成している」としている事例が見られますが、オ

リエンテーションの資料に就業規則や賃金規程、労働時間の管理方法に関する説明が含まれている必要があります。
入職時に事務担当者が医師本人に個別に説明を行っている場合は、その時に配布している文書やマニュアルを資料と
して添付します。

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