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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (19 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

評価を受ける医療機関の滞在時間のうち労働ではない時間(主に自己研鑽)
を把握する仕組みがある

21

21

本項目の評価にあたって
労働ではない時間(主に自己研鑽)を把握するための手続きや方法が定めたルールがあることが
必要です。




① 自己研鑽ルール
② 労働ではない時間(主に自己研鑽)が記録されていることが分かる勤怠記録(医師3名の1か
月分)
を添付します。
※前提として、評価項目3で自己研鑽ルールが定められている必要がありますのでご注意ください。
※②について、労働ではない時間(主に自己研鑽)
の該当箇所を明示
(印や囲み付ける等)
します。

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評価項目

必須項目

副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも月に1回は、
申告等に基づき把握する仕組みがある

22

本項目の評価にあたって
副業・兼業先での労働時間の実績を少なくとも月に1回は、医師の申告等により把握する仕組み
(申告ルール、申告様式等)
があることを確認します。




① 副業・兼業先での労働時間を自己申告する方法を医師に通知した文書やメール等
② 自己申告ルールに基づいて報告を受けた医師の実績記録
(医師3名の1か月分の記録)
③ 副業・兼業時間まで時間外労働時間に通算されていることが分かる勤怠記録
(副業・兼業を行っ
た医師3名の1か月分の記録)
のいずれかを添付します。
※②、③について、対象となる医師がいない場合、取組状況欄にその旨を記載し、①のみ提出します。

※この評価項目は、申請の段階で既に申告するルールが作られており、運用されていることが必要です。

※副業・兼業先が宿日直許可を取得していても宿日直中に発生した実働時間は時間外・休日労働時間となりますので、自
己申告により把握できる方法を定めておく必要があります。

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