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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (25 ページ)
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出典情報 | 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》 |
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35
評価項目
必須項目
月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を
月単位で把握する仕組みがある
35
本項目の評価にあたって
長時間労働医師に対する面接指導体制では、月の時間外・休日労働時間が80時間を超えた時点
で面接指導の対象となる医師(月の時間外・休日労働が100時間以上になることが見込まれる医
師)を把握できるルールの作成が必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(80時間を超えた時点で面接指導の
対象医師を把握するルールを含むもの)を添付します。
※月80時間超の医師の把握方法は、医師以外の職員と同じでも構いませんが、面接指導の対象となった医師への対応は、
面接指導実施医師が面接指導を行う体制となっている必要がありますのでご注意ください。
。
※月80時間を超えた時点でタイムリーに本人、労務管理責任者、所属長等に通知やアラート等が出される仕組みが必要
です。申請時点でタイムリーに通知される仕組みがない場合は、医師の時間外申請を月に複数回確認するなど、医師
の労働時間が100時間を超える前に本人、労務管理責任者、所属長等が対象医師を把握し、面接指導実施医師による
面接指導が行われる仕組みをルール化していることが必要です(勤怠管理システムの導入・更新を検討されている場
合は、タイムリーに通知される機能の導入についてご検討をお願いします)
。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
評価項目
37
面接指導について、医師本人に加えて、所属長及びシフト管理者にも
面接指導の実施についての連絡体制がある
37
本項目の評価にあたって
面接指導の実施にあたり、面接指導対象医師(本人)だけでなく所属長、シフト管理者にも連絡
されるルールを定めていることが必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(面接指導の実施について、本人・所
属長等への通知に関するルールを含むもの)
を添付します。
※解説集
(p.45)
の
【評価のポイント】
にある「新規の評価から該当する記録が確認できなければ×」は必須ではありません。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
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評価項目
必須項目
月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を
月単位で把握する仕組みがある
35
本項目の評価にあたって
長時間労働医師に対する面接指導体制では、月の時間外・休日労働時間が80時間を超えた時点
で面接指導の対象となる医師(月の時間外・休日労働が100時間以上になることが見込まれる医
師)を把握できるルールの作成が必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(80時間を超えた時点で面接指導の
対象医師を把握するルールを含むもの)を添付します。
※月80時間超の医師の把握方法は、医師以外の職員と同じでも構いませんが、面接指導の対象となった医師への対応は、
面接指導実施医師が面接指導を行う体制となっている必要がありますのでご注意ください。
。
※月80時間を超えた時点でタイムリーに本人、労務管理責任者、所属長等に通知やアラート等が出される仕組みが必要
です。申請時点でタイムリーに通知される仕組みがない場合は、医師の時間外申請を月に複数回確認するなど、医師
の労働時間が100時間を超える前に本人、労務管理責任者、所属長等が対象医師を把握し、面接指導実施医師による
面接指導が行われる仕組みをルール化していることが必要です(勤怠管理システムの導入・更新を検討されている場
合は、タイムリーに通知される機能の導入についてご検討をお願いします)
。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
評価項目
37
面接指導について、医師本人に加えて、所属長及びシフト管理者にも
面接指導の実施についての連絡体制がある
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本項目の評価にあたって
面接指導の実施にあたり、面接指導対象医師(本人)だけでなく所属長、シフト管理者にも連絡
されるルールを定めていることが必要です。
資
料
長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等(面接指導の実施について、本人・所
属長等への通知に関するルールを含むもの)
を添付します。
※解説集
(p.45)
の
【評価のポイント】
にある「新規の評価から該当する記録が確認できなければ×」は必須ではありません。
【注意】長時間労働医師に対する面接指導実施マニュアル、規程等について、2024年度以前の評価受審
においては、改正医療法等の施行前のため、案でも構いません。ただし、案の場合は2024年4月までに
施行されることが明記されていることが必要です。
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