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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (36 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

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各診療部門の長又は勤務計画管理者に対して、事務部門等が、評価を受ける
医療機関における人事・労務管理の各種規程や勤務計画作成・管理に関する
研修を少なくとも年に1回は実施している

本項目の評価にあたって
・ 各診療部門の長又は勤務計画管理者に対する研修であること
・ 医療機関の人事・労務管理規程や勤務計画の作成・管理等に関する研修であること
・ 年に1回以上実施していること
の3点を満たしている必要があります。




① 出席した職員のリスト
(診療部門の長や勤務計画管理者が参加したことが分かるもの)
② 研修資料
を添付します。
※【申請時点で今年度の研修が未実施の場合】今年度の研修スケジュールと過去に実施した際の出席者リスト、配布資料
を添付します。
※主に労務管理に関する研修内容としては、以下のようなものが考えられます。
・ 就業規則及びその付帯規程等に関する事項(追加・改定等の事項を含む)

・ 勤務計画やその管理・運用の規程等に関する事項
(勤怠管理システムに関する事項を含む)
・ 健康管理や面接指導に関する規程に関する事項
・ 医師の労働時間短縮計画に関する事項
・ その他人事・労務規程に関する事項

評価項目

※集合研修に限らず、オンライン研修でも構いません。

※その医療機関の労務管理や規程等を理解し、説明できる者であれば、外部講師(例えば、顧問の弁護士や社会保険労務
士等)によるものでも構いません。

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医師に対して、勤怠管理や当人が実施すべき内容
(始業・退勤時刻の申告、
副業・兼業先の労働時間の申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認等)
について、少なくとも年に1回周知している

本項目の評価にあたって
医師に対して勤怠管理のルールや当人が実施すべき内容(始業・退勤時刻の申告、副業・兼業先の
労働時間の申告、時間外労働の自己研鑽ルール等)
を年に1回以上、周知していることが必要です。




① 医師に周知したことがわかるもの
(通知文書や院内ポータルサイトの写し等)
② 医師に周知した資料
(勤怠管理のルールや当人が実施すべき内容が記載されたもの)
を添付します。
※採用時オリエンテーションで周知していることを以て「達成している」としている事例が見られますが、採用後も毎

年1回以上、周知を行っている必要があります。この場合は、採用後の医師に対して周知していることが分かる資料
(通
知文書や配布資料等)も併せて添付します。

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