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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (30 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

49

勤務計画の対象月の時間外・休日労働時間が上限を超えないように
勤務計画が作成されている

49

本項目の評価にあたって
対象月における時間外・休日労働時間(宿日直や時間外に及ぶ長時間手術等)が日ごとに計画さ
れており、合計時間数が36協定で定めた月の上限時間を超えていないことが確認できる勤務計
画が作成されていることが必要です(新規の BC 水準の指定に向けた評価の場合に限り、勤務計
画を作成するルール又はその案が作成されていれば、勤務計画が作成されていることまでは必
要ありません)。




①【新規の BC 水準の指定に向けた評価の場合】勤務計画を作成するための手順書等(月の上限
時間を超えないようなルールを含むもの)
② 月の労働時間数が36協定で定める月の上限時間を超えていないことが分かる勤務計画
③ 36協定
①又は②のいずれかと③を添付します。
※①について、勤怠管理システムの説明書や操作マニュアルのみを添付して自己評価を「達成している」としている事
例が見られますが、月の時間外・休日労働時間が上限を超えないような勤務計画を作成する手順書等が必要です。

※②について、提出していただくのは BC 水準の対象医師3名の1か月分の勤務計画で構いません。

評価項目

50

50

法定休日が確保された勤務計画が作成されている

本項目の評価にあたって
各医師の勤務計画上で法定休日が確保されていることが確認できることが必要です。




① 医師ごとの対象月の勤務日に週1日の休日が確保されていることが分かる勤務計画
② 就業規則
を添付します。
※①について、提出していただくのは BC 水準の対象医師3名の1か月分の勤務計画で構いません。

※自己評価を「達成している」とした場合は、新規の BC 水準の指定に向けた評価の場合であっても勤務計画を添付する
必要があります。

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