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医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)令和5年5月 解説集 要約版 (41 ページ)

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出典情報 日本医師会 定例記者会見(5/24)《日本医師会》
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評価項目

68

医療機関全体において、休日の勤務体制について、労働時間短縮のための
取組を少なくとも一つは実施している

68

本項目の評価にあたって
・ 休日の労働時間を短縮するための取組で既に実施されている取組であること
・ 医療機関全体で行っている取組(委員会や会議などで検討し、実施されている取組)であるこ

の2点を満たす必要があります。




実施している取組を確認できる資料
(運用規程やマニュアル等)
を添付します。
※具体例として、多人数の当直から一部オンコール体制への変更等が考えられます。

※夜間帯の労働時間を短縮するための取組と共通している場合は、評価項目67でも同じ資料を添付することができます。

評価項目

69

会議やカンファレンスの効率化・合理化、勤務時間内の実施等、
時間外労働の削減のための取組を少なくとも一つは実施している

69

本項目の評価にあたって
会議やカンファレンスなどの効率化・合理化等、時間外労働の削減のための取組を既に実施して
いることが必要です。




取組を実施していることが分かる資料
(職員へ周知したルール・マニュアル等)
を添付します。
※効率化・合理化の例として、会議等の開催時間を時間外から時間内へ変更、開催時間の短縮化、委員会メンバーの削減、
会議等の統合・廃止、研修参加義務の緩和等が考えられます。

※検討段階で具体的な取組が実施されていない場合は要件を満たしているとは言えません。

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