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参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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【論点1】就労選択支援の対象者について①
現状・課題
○ 障害者部会報告書では、「 就労系障害福祉サービスを利⽤する意向のある(就労系障害福祉サービスを利⽤してお
り、⽀給決定の更新の意向がある場合を含む。)障害者を対象とし、年齢や障害種別等にかかわりなく、就労アセスメ
ントの⼿法を活⽤した⽀援を希望する障害者が利⽤できることとすべきである。」とされている。
○ 本年6⽉の障害者部会で⽰された省令の具体的内容案において、就労選択⽀援の対象者は以下のとおりとされている。
・ 新たに就労継続⽀援⼜は就労移⾏⽀援を利⽤する意向がある障害者
・ 既に就労継続⽀援または就労移⾏⽀援を利⽤しており、⽀給決定の更新の意向がある障害者
検討の方向性


就労選択支援の対象者のうち、新たに就労継続支援B型を利⽤する意向がある者は、就労先や働き⽅を選択するに当
たって、⽀援の必要性が⾼いと考えられることから、施⾏当初の令和7年10⽉以降から、就労継続⽀援B型の利⽤申
請前に、原則として就労選択⽀援を利⽤することを検討してはどうか。
また、新たに就労継続支援A型を利⽤する意向がある者及び就労移⾏⽀援における標準利⽤期間を超えて利⽤する意
向のある者は、⽀援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4⽉以降、利⽤申請前に、原則として就労選択⽀援を利
用することを検討してはどうか。



ハローワークから就労継続支援A型を紹介された者、すぐに稼ぎたいという意向がある者や経済的に困窮している者、ひきこもりの
状態にある者についても、的確で合理的な進路選択に資するアセスメント結果に基づき、適切なサービスにつなげる必要があること
から就労選択支援の対象となる。



近隣に就労選択⽀援事業所がない場合、利⽤可能な就労選択⽀援事業所数が少なく、就労選択⽀援を受けるまでに待機期間が⽣じる
場合は、現⾏の就労アセスメントや暫定⽀給決定を経た利⽤を認める。

○ 既に就労移⾏⽀援を利⽤しており、標準利⽤期間を超えて利⽤する意向のある者のうち、⾯接や職場実習といった
⼀般就労に向けた具体的な予定がある者等、就労移⾏⽀援事業所が明らかに就職可能性があると判断した者について
は、標準利⽤期間を超えて利⽤する場合であっても、就労選択⽀援の利⽤を原則としないことを検討してはどうか。

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