参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(論点2参考資料②)
具体的な取組内容
対象者
・特別⽀援学校等在学者が卒業後すぐに就労継続⽀援B型利⽤する場合には、就労移⾏⽀援事業者等によるアセスメント
により、就労⾯に係る課題等の把握が⾏われている者を対象とする
※就労アセスメントは就労継続⽀援B型の利⽤の適否を判断するものではない
実施場所等
・就労アセスメント実施機関は、就労移⾏⽀援事業所及び障害者就業・⽣活⽀援センター
・就労移⾏⽀援事業所に通所が困難など負担となる場合には、就労移⾏⽀援の施設外⽀援を活⽤して、特別⽀援学校等の
校内等通所しやすい場所で実施することを可能している
【就労アセスメントの趣旨】
・アセスメントを必要とする対象者が多い⾃治体があること、就労移⾏⽀援事業所や障害者就業・⽣活⽀援センターがな
い障害保健福祉圏域もあることから、平成29年度から実施機関の拡⼤を図ることとし、⾃治体が認める就労⽀援機関
(⾃治体設置の障害者就労⽀援センター等や⼀般就労を⽀援する障害者職業能⼒開発助成⾦による能⼒開発訓練事業を⾏
う機関)において、就労アセスメントを⾏える体制が整っている場合は、就労アセスメント実施機関とすることができ
るとした。
地域の状況に
応じた対応
【特別支援学校等における実習によるアセスメント】
・平成29年度から、特別⽀援学校等の⾼等部等の在学中に、⼀般企業や就労移⾏⽀援事業所における実習が⾏われ、特別
支援学校等から本人、保護者、自治体や相談支援事業所にアセスメント結果が提供された場合、就労アセスメントを受
けたとみなすことができることとした。
【特別支援学校等における就労アセスメントの取扱い】
・就労アセスメントについては、例えば、特別⽀援学校の⾼等部における作業学習や校内実習を⾏動観察する場合のよう
に、学習指導要領に定める各教科等の⽬標に基づき学校の定める指導計画に沿って、学校の教員の指導の下に⾏われる
など、学校の教育課程の中に位置づけられる場合には、同一の活動を授業及び就労アセスメントの双方として実施する
ことも可能。
出典︓平成29年4⽉25日付事務連絡「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について」
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